【令和6年度】高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金についてのご案内

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ページ番号1012463  更新日 2024年4月10日

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アクセルとブレーキのペダル踏み間違いによる交通事故を防ぐため、自動車の運転が必要なご高齢のドライバーを対象として、自家用車に後付けで設置するペダル踏み間違い急発進等抑制装置の設置を促進する補助制度を実施しています。

補助制度の概要

1.補助の対象となる方

国土交通省の性能認定を受けた、後付け急発進等抑制装置(ペダル踏み間違い急発進等抑制装置)を設置する個人のうち、以下の要件を全て満たす方

(1)富山市内に住所を有し、令和6年度中に満65歳以上になる方
(2)有効期限内の運転免許証を保有しており、 自ら使用する自動車に装置を設置される方
(3)市税及び自動車税を滞納していない方
(4)同一の、他の補助金の交付を受けていない方
(5)暴力団及び暴力団員と密接な関係ではない方
(6)販売業者より、装置の機能と使用方法の説明を受けた方 

 ※ 装置の認定情報は、国土交通省のホームページまたは取扱店でご確認下さい。

 ※ 車体本体購入時にオプションで設置された場合も対象です。
 ※ 必ず装置の製造販売元業者等が販売及び設置を認めている取扱店において直接購入及び設置して下さい。
 ※ 装置設置後に発生した事故や車両の事故等について、市は一切の責任を負いません。
 ※ 令和6年度中に取り付け、支払いを終える装置が対象です。
 ※ 予算がなくなった時点で受付を終了する場合があります。

2.補助の対象となる車両

(1)普通・小型・軽自動車で、装置を設置することが可能であるもの
(2)車検証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたもの
(3)車検証の「使用者の氏名又は名称」または「所有者の氏名又は名称」 欄に申請者の氏名が記載されているもの

3.補助金額等

装置購入費用の2分の1の額(上限35,000円、千円未満の端数は、切り捨て)

 ※装置取付にかかる工賃(技術料)や設置に際して行った自動車の故障個所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除きます。
 ※補助金の交付は、申請者1人につき1台、1回までです。
 

4.申請の流れ

1、車に装置を設置できるか販売店舗で確認、見積書の取得(見積書の宛名=申請者として下さい)

2、生活安全交通課へ補助金交付申請書(様式第1号)の提出

必要な添付書類
(1)自動車車検証の写し
(2)有効期限内の自動車運転免許証の写し
(3)装置の購入及び設置に要する費用の見積書の写し
(4)装置の機能が確認できる書類の写し(パンフレットやホームページ等)
(5)住民票の写し(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
(6)市税の完納が証明されている納税証明書(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)

 ※ (1)~(3)、(5)、(6)は申請者本人名義のものが必要です。
 ※ 交付申請書の裏面にて市の担当職員が公簿等により確認することを承認した場合は、(5)、(6)の提出は不要です。

3、生活安全交通課より交付決定通知書を送付

4、販売店舗にて、装置を設置(必ず交付決定後に設置してください)、代金支払い

5、装置設置、支払い完了後10日以内に、実績報告書(様式第3号)の提出

 必要な添付書類
 (1)安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第4号) ※販売店に記入を依頼して下さい。
 (2)装置の購入等に係る領収書の写し(請求明細書をつける等、装置の購入費用がわかるもの)

 (注意)年度末に設置される場合、必ず令和7年3月31日までに書類の提出をお願いいたします。

6、生活安全交通課より補助金額確定通知書を送付。

7、補助金請求書(様式第6号)の提出

 ※ご不明な点等ございましたらお気軽に生活安全交通課(076-443-2052)にご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 生活安全交通課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。