市有財産の貸付について(富山市役所本庁舎東側駐車場)

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ページ番号1015363  更新日 2024年5月7日

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1 趣旨

 本市では、市有財産の有効活用を図ることを目的として、富山市役所本庁舎東側にある市有地(旧富山中央警察署清明寮跡地等)を駐車場として貸付しております。現在の貸付期間が満了するため、本市が提示する条件に基づき、駐車場経営が可能な事業者(以下、「事業者という。」)を入札により決定します。

2 貸付物件

 

貸付物件
所在地 地目 貸付面積
富山市新桜町8番4、8番5、8番6、8番7 宅地 1097.01平方メートル

※貸付物件の位置については、「位置図」を参照ください。

3 指定する用途

 駐車場

4 入札参加資格

次に掲げる要件を全て満たす者に限り参加することができます。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4に該当する者でないこと。

(2) 賃貸駐車場の経営の実績を5年以上有する者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している 者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

カ 役員等が相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者

(4) 市町村税及び国税を滞納していない者であること。

5 貸付物件に関する条件

(1)貸付期間

 令和6年8月1日から令和9年7月31日までの3年間

(2)貸付料

 最低貸付料月額294,400円以上で、入札により決定した額

(3)その他の経費

 駐車場の運営並びに機器の設置及び撤去等に必要となる一切の費用は、全て事業者の負担とします。

(4)駐車場の形態

 設置する駐車場は屋外駐車場とし、原状回復が困難な形態としないこと。

(5)駐車場の運営等

 事業者は、自らの責任と負担において駐車場の設置及び運営を行ってください。また、駐車場の設置等の工事に際し、あらかじめ本市と設計及び施工のスケジュールの協議を行ってください。

(6)緊急時の対応

 利用者等と紛争が発生した場合には、概ね30分以内に現地において対応しなければなりません。

6 入札参加申請書の受付

(1)申請方法

 申請は、持参又は郵送によるものとし、申請期間内に次の提出先に申請書及び必要書類を提出してください。なお、入札の参加申請に係る費用については、申請者の負担とします。

 郵送の場合は簡易書留とし、封筒に「申請関係書類 在中」と明記してください。

(2)提出書類

 申請に当たっては、次の書類を提出してください。

ア 市有地貸付に係る入札参加申請書(様式第1号)

イ 誓約書(様式第2号)

ウ 「駐車場運営等の実績」申告書(様式第3号)

エ 提出書類一覧表(様式第4号)

オ 証明書類等 ※1

カ 印鑑証明書(個人の場合は印鑑登録証明書)

キ 納税証明書 ※2

※1証明書類等

法人の場合

法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び法人の概要が分かる資料

団体の場合

団体規約、役員名簿、事業報告書及び収支報告書

個人の場合

(1)身分証明書(日本国籍の方のみ、本籍地の市町村で交付のもの)

(2)登記されていないことの証明書(外国籍の方のみ、最寄りの法務局で交付のもの)

※2納税証明書

市町村税

(1) 応募者(法人、団体又は個人)所在地の市町村が発行する未納又は滞納がないことの証明書

(2) 富山市税については、「納税証明書(入札参加資格用)」と記載された証明書

国税

未納の税額がないことを証する「納税証明書」(税務署において交付のもの。法人の場合は〔その3の3〕、個人の場合は〔その3の2〕、団体の場合は代表者個人の〔その3の2〕。)

(3)受付期間

 令和6年5月7日(火曜)から令和6年5月27日(月曜)

 ※ 月曜日から金曜日までの日の8時30分から17時15分までです。また、郵送により提出される場合は、令和6年5月27日(月曜)17時15分必着とします。

(4)提出先

 財務部管財課庁舎管理係(富山市役所西館4階)

 〒930-8510 

 富山市新桜町7番38号

 電 話 076-443-2117

 ファクス 076-431-7665

 

7 事業者の決定

事業者は入札により決定するものとします。

(1)入札参加に当たって

 提出された書類の審査を行い、「4 入札参加資格」に定める資格を全て満たしている者を事業候補者とし、市有地貸付に係る入札参加申請受付書を郵送しますので、入札当日に必ず持参してください。

(2)入札

ア 日時及び場所
入札日 令和6年6月3日(月曜)

受付及び入札保証金の納付開始時刻

13時
入札時刻 14時
場所 富山市役所東館4階入札室

イ 入札当日お持ちいただくもの

  1.  入札保証金(入札金額の1割以上)
  2.  入札書(様式第5号)及び封筒
  3.  市有地貸付に係る入札参加申請受付書
  4.  委任状(代理人が入札する場合)
  5.  入札参加者の身分を証明できるもの(運転免許証等)
  6.  入札参加申請書に押印した印鑑(代理人が入札する場合は、委任状の「代理人」欄に押印した印鑑)
  7.  筆記用具(万年筆又は黒ボールペン)

ウ 入札における注意事項

  1. 入札書は所定の様式(様式第5号)を使用してください。入札書には、一箇月当たりの借り上げの金額を百円単位で記入してください。入札書の押印は、入札参加申請書の印鑑(実印)を使用してください。また、代理人が入札する場合は、委任状の代理人欄に押印されている印鑑を入札書に押印してください。
  2. 法人の代表権のない方や個人でやむを得ず代理人が入札する場合には、所定の様式の委任状と代理人本人と確認できるもの(運転免許証など。)を持参してください。

エ 入札保証金

  1.  参加申請者は入札保証金として入札金額の1割以上の額の現金又は富山市内に所在する店舗を支払地とした銀行の自己宛小切手(振出日から5営業日以内のもの。)を入札当日に持参してください。
  2.  入札保証金は、落札しなかった者へ入札当日に返還します。また、落札者の入札保証金は、その全額を契約保証金に充当します。
  3.  入札保証金の納付者が営利法人又は個人である商人の場合で、納付する入札保証金が5万円以上の場合は、還付の際、その受領証書に200円の収入印紙を貼付してください。

オ 事業者の決定

  1. 事業者の決定は、開札後、直ちに入札場所で行います。なお、事業候補者のうち、本市が定めた最低貸付料月額294,400円以上で、最高の価格で入札した者を事業者とします。
  2. 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あった場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせて事業者を決定します。この場合において、同価格の入札者は、必ずくじを引かなければならず、くじ引きを辞退することはできません。
  3. 結果については、富山市財務部管財課窓口において公表するとともに、本市の公式ウェブサイトでも公表します。

8 契約の締結

  1.  事業者に決定された方は、本市が別途定める期日までに、「市有財産(新規)借受申請書」を提出し、契約を締結することとなります。
  2.  事業者に決定された方は、落札決定の日から7日以内(富山市の休日を定める条例(平成17年富山市条例第2号)第1条第1項に規定する休日は算入しません。)に契約を締結しなければなりません。なお、当該期間内に契約を締結しない場合、落札者としての権利を失うとともに入札保証金は返還しません。
  3.  契約の締結及び履行に関する費用については、全て事業者の負担とします。
  4.  契約の相手方は、事業者に決定された方の名義とします。

9 募集要項・様式等のダウンロード

10 その他

 申し込みをされる方は、この貸付要項に記載された事項について熟読の上、申し込みください。

 なお、この要項に定めのない事項については、富山市契約規則(平成17年富山市規則第37号)、富山市公有財産管理規則(平成17年富山市規則第39号)、富山市公有財産貸付要領、富山市物品購入等、清掃及び設備保守点検等業務委託入札心得、その他の関係法令に定めるところによるものとします。

11 問い合わせ先

財務部管財課庁舎管理係(富山市役所西館4階)

〒930-8510

富山市新桜町7番38号

電 話 076-443-2117 

ファクス 076-431-7665

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このページに関するお問い合わせ

財務部 管財課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2023
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