令和6年能登半島地震による雑損控除の適用について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014712  更新日 2024年4月5日

印刷大きな文字で印刷

令和6年能登半島地震により住宅等に損害をうけた方は、令和5年分所得税の確定申告または令和6年度個人住民税(市・県民税)の申告をすることで、令和6年度の個人住民税で雑損控除を適用できることとする法改正がありました。

この適用を受けるためには、令和6年度個人住民税(市・県民税)の納税通知書が届く前に雑損控除を含めた令和5年分所得税の確定申告または令和6年度個人住民税(市・県民税)の申告をする必要があります。

(この適用を受けなかった場合でも、令和6年分所得税の確定申告または令和7年度個人住民税(市・県民税)の申告をすることで、雑損控除の適用を受けることができます。)

詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。