クロスボウが原則所持禁止・許可制となりました
クロスボウが原則所持禁止・許可制になりました!
令和4年3月15日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行され、クロスボウが原則所持禁止・所持許可制となりました。
改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることになります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
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