クロスボウが原則所持禁止・許可制となりました

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008000  更新日 2023年5月30日

印刷大きな文字で印刷

クロスボウが原則所持禁止・許可制になりました!

令和4年3月15日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行され、クロスボウが原則所持禁止・所持許可制となりました。

改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることになります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。

 

お問い合わせ

※詳細につきましては、最寄りの警察署へお問い合わせください

富山中央警察署

住所:富山市赤江町5-1
電話:076-444-0110

富山南警察署

住所:富山市蜷川123-1
電話:076-420-0110

富山西警察署

住所:富山市婦中町宮ヶ島229-1

電話:076-466-0110

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 生活安全交通課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。