建設工事・建設コンサルタント業務等(随時受付)

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ページ番号1003208  更新日 2023年1月6日

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「建設工事」「建設コンサルタント業務等」入札参加資格審査申請書提出要領(随時受付)

富山市

令和3・4年度において、富山市(上下水道局・病院事業局含む)が発注する「建設工事」「建設コンサルタント業務等」の入札に参加を希望される方は、次の要領により申請書を提出してください。

なお、「建設工事」及び「建設コンサルタント業務等」の双方の契約に係る入札に参加を希望される方は、それぞれ申請してください。

1.申請できるものの資格

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者、また同条第2項に該当する者であった場合、その事実があった後2年を経過した者であること。
  2. 申請のときに市町村税並びに国税の滞納がない者であること。
  3. 建設工事の申請をする者にあっては、名簿登載予定日の1年7箇月以内の建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の申請をする日の直前の営業年度の終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受けており、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書にあっては総合評定値の記載のある者であること。
  4. 建設コンサルタント業務等を申請する者にあっては、営業に関し法律上必要とする資格を有している者であること。
    • ア. 測量業務を希望する者は、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けている者であること。
    • イ. 建築関係建設コンサルタント業務のうち建築一般を希望する者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者であること。
    • ウ. 補償関係コンサルタント業務のうち「不動産鑑定」を希望する者は、不動産鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けている者であること。

2.申請期間等

1.申請期間

令和3年4月1日(木曜日)から令和5年2月15日(水曜日)まで
(ただし、日曜日、土曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

2.受付時間

9時から17時まで
(ただし、正午から13時までを除く)

3.申請場所

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市役所財務部契約課工事契約係(庁舎西館4階)
電話番号 076-443-2025
(上下水道局及び病院事業局での受付は行っておりませんので、ご注意ください。)

※ 市役所駐車場は大変混雑しますので、なるべく公共交通機関を利用してください。

4.申請方法

郵送又は持参のいずれかの方法で申請してください。

※ 受付時に説明を求めることがありますので、なるべく記載内容を説明できる方が持参してください。

3.入札参加資格の審査の結果等

1. 審査結果

提出された申請書は本市の審査基準に基づき審査します。
その結果については、資格審査後に入札参加資格決定通知書を郵送しますので、審査結果をご確認ください。

2. 有効期間

名簿登載の日から令和5年3月31日まで

入札参加資格審査(随時受付分)の申請締切日は、毎月15日です
(ただし、15日が市役所の閉庁日の場合は翌開庁日を締切日とします。)15日迄に申請を行い、認定された事業者は翌月1日から名簿に登載されます

3. 変更届の提出

申請後、申請事項に変更が生じたときは、速やかに入札参加資格変更届出書を提出してください。

4.提出書類及び提出方法(申請様式のダウンロード)

提出書類の申請書様式は、次のリンクから区分ごとに一括でダウンロードできます。

※ 記入の際は、申請書様式中にある注意事項を必ずご覧ください。

市内の建設工事業者の方については、次の様式を確認のうえ、申請される方はダウンロードしてください。申請されない場合は、主観点数が加算されませんのでご注意ください。

5.申請書等に記載する所在地について

申請書等に記載する所在地は、公称町名を記載してください。

現住所で市町村合併が予定されている場合は、申請日における住所を記載し、合併後住所に変更が生じた場合は、入札参加資格変更届を提出してください。

6.注意事項

  1. 申請書は明瞭に記載してください。砂消し・修正液・修正テープ等は使用しないでください。
  2. 市内業者とは、富山市内に建設業の許可等を受けた主たる営業所を有する者を指します。市外業者とは、富山市以外に建設業の許可等を受けた主たる営業所を有する者を指します。(富山市内に支店、営業所があっても市外業者として登録されます。)
  3. 申請事項に変更が生じた場合には、別途入札参加資格変更届書を必ず提出してください。また、会社更生手続、民事再生手続等を申請した場合には、その旨を速やかに届け出てください。
  4. 建設工事の申請をする者にあっては、毎年、経営事項審査を受けなければなりません。有効期間(審査基準日から1年7ヶ月)が切れる前に手続をし、総合評定値の記載のある経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届き次第提出してください(郵送可)。提出されない場合は、建設業法の規定により公共工事の契約の相手方になれないため、当該通知書が提出されるまで、本市の競争入札等に参加できないので、注意してください。

納税証明書等の種類及び請求先は以下のとおりです。
(納税証明書は、発行(証明)年月日が申請書を提出する日から3ヶ月以内のものを提出してください。(滞納がないことの証明でも可))

納税証明書等の種類及び請求先 一覧
 

税区分

種類

申請書及び請求先

法人 国税 法人税、消費税及び地方消費税
  • 納税証明書(その3の3)の写し(※1)(電子納税証明書は不可。)
  • 納税の猶予制度を活用している場合は、納税の猶予許可通知書の写し、又は納税証明書(様式その1)の写し
法人 地方税
(市町村税)
固定資産税、法人市民税、事業所税、個人住民税(特別徴収)、軽自動車税等 (市内業者又は市外業者で委任先が富山市内にある者)
市税納付状況調査同意書
(市外業者で委任先が富山市内にない者)
納税証明書(入札参加資格審査用)の写し(※2)
(全業者)
納税の猶予制度を利用している場合は、徴収猶予許可通知書等の証明書の写し
個人 国税 所得税、消費税及び地方消費税 納税証明書(様式その3の2)の写し(※1)(電子納税証明書は不可。)
納税の猶予制度を利用している場合は、納税の猶予許可通知書の写し又は納税証明書(様式その1)の写し
個人 地方税
(市町村税)
固定資産税、個人住民税、軽自動車税等 (市内業者又は市外業者で委任先が富山市内にある者)
市税納付状況調査同意書
(市外業者で委任先が富山市内にない者)
納税証明書(入札参加資格審査用)の写し(※2)
(全業者)
納税の猶予制度を利用している場合は、徴収猶予許可通知書等の証明書の写し
法人代表者 地方税
(市町村税)
個人住民税、固定資産税、軽自動車税 (富山市内に住所を有する法人代表者)
  • 市税納付状況調査同意書(法人代表者用)
  • 納税の猶予制度を利用している場合は、徴収猶予許可通知書の写し
  1. 本店の所在地を所轄する税務署の窓口で請求してください。
  2. 本社又は委任先所在地が富山市以外の場合は、当該市町村(東京都特別区は都税事務所)の税窓口になります。未納がないことの証明書が発行されない自治体につきましては、直近の年度分(法人市民税等については直近の事業年度分)の納税証明書を請求してください。(納期到来分の納付が確認できるもの)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 契約課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2024
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。