障害者雇用奨励金の交付を申請したいとき
富山市障害者雇用奨励金交付申請書・申請内訳書
富山市では、障害者の雇用の促進とその職業の安定を図るため、市内に居住する障害者を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。
障害者を雇用されている事業主の方
対象となる事業主
- 市内にある事業所において障害者を雇用している中小企業の事業主
- 市内に住所を有する障害者を新たに常用労働者として採用し、当該障害者に係る国の給付金(職場適応訓練費、特定求職者雇用開発助成金若しくは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して6ヶ月以上常用労働者として継続雇用していること
- 市税を滞納していないこと
受給できる額
- 短時間労働者以外の障害者:1人につき月額1万7千円
- 短時間労働者の障害者:1人につき月額1万2千円
※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
受給できる期間
国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して2年間です。
奨励金の交付
奨励金は、2年間を6ヶ月ごとの4期に分け、それぞれの期間ごとに交付します。ただし、申請できるのは、各期の期間満了後6ヶ月以内です。
なお、各期の途中において障害者等を雇用しなくなった場合、又は障害者等に該当しなくなった場合は、雇用又は該当しなくなった日の属する月の前月まで交付します。
また、当月の週平均実労働時間が20時間の場合又は当月の勤務日数が10日未満の場合は、奨励金を交付しません。
- 申請書類提出先
- 市役所西館7階商業労政課
- 申請に必要なもの
- 交付申請書、申請内訳書、振込依頼書、交付期間の出勤簿の写し、国の給付金の全期分の支給決定通知書の写し(初回の申請時のみ必要)、市税の納税証明書またはその写し、その他市長が必要と認める書類
※申請内容により、必要書類が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 - 手数料
- 不要
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 可能
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商業労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。