ひとり親雇用奨励金の交付を申請したいとき
富山市ひとり親雇用奨励金交付申請書・申請内訳書
富山市では、ひとり親家庭の父母の雇用の促進とその職業の安定を図るため、ひとり親家庭の父母を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。
ひとり親家庭の父母を雇用されている事業主の方
対象となる事業主
- 市内にある事業所において、ひとり親家庭の父母を雇用している中小企業の事業主であること。
- 市内に住所を有するひとり親家庭の父母を、国の給付金(特定就職困難者雇用開発助成金または特定求職者雇用開発助成金)の支給満了日の属する月の初日から起算して6ヶ月以上常用労働者として雇用されている事業主であること。
- 市税の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。
受給できる額
- 短時間労働者以外のひとり親家庭の父母:1人につき月額1万2千円
- 短時間労働者のひとり親家庭の父母:1人につき月額8千円
※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
受給できる期間
国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して2年間です。
奨励金の交付
奨励金は、2年間を6カ月ごとの4期に分け、それぞれの期間ごとに交付します。ただし、申請できるのは、各期の期間満了後6カ月以内です。
なお、各期の途中においてひとり親家庭の父母を雇用しなくなった場合、又はひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合は、雇用または該当しなくなった日の属する月の前月まで交付します。
また、当月の週平均労働時間が20時間未満の場合又は当月の勤務日数が10日未満の場合は、奨励金を交付しません。
- 申請書類提出先
- 市役所西館7階商業労政課
- 申請に必要なもの
- 交付申請書、申請内訳書(被雇用者ごと)、振込依頼書、交付期間の出勤簿またはタイムカードの写し、国の給付金の全期分の支給決定通知書の写し(初回の申請時のみ必要)、市税の納税証明書または減免通知書の写し、その他市長が必要と認める書類
※申請内容により、必要書類が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 - 手数料
- 不要
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 可能
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商業労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。