請願・陳情の提出

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ページ番号1007103  更新日 2023年1月6日

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請願・陳情の提出

市政などについて、市民の皆さんが直接、市議会に「請願」、「陳情」という形で要望することができます。議員の紹介のあるものを請願といい、ないものを陳情といいます。

請願・陳情の審査の流れ

  1. 請願・陳情の受付
    定例会(3月、6月、9月、12月の年4回)の開会日の正午までに受理したものを、その定例会で審議します(陳情については、議長が必要と認めたもの)。
  2. 文書表の作成・配布、委員会付託
    提出された請願・陳情の内容(住所や氏名を含む)を記載した文書表を作成し、本会議で配布の上、所管の委員会に付託します。文書表は一般に公開され、委員会資料としてホームページにも掲載されます。
    ただし、提出時において請願者・陳情者から個人情報を非公開とする旨の申し出がある場合は、傍聴及び報道機関への配布資料並びにホームページへの個人情報の掲載はいたしません。
  3. 委員会での審査
    所管の委員会で審査し、採択・不採択等を決定します。
  4. 本会議での採決
    本会議において、採択・不採択等を決定します。

請願書・陳情書を提出される方は、次の要領でお出しください。

  1. 請願・陳情の趣旨を具体的に記載してください。
  2. 提出年月日、提出者の住所を記載し、提出者の署名または記名押印のうえ、議長あてに提出してください。なお、提出者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。
  3. 請願書の場合は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。

※インターネットによる請願・陳情の受付は行っていません。

請願(陳情)の書式例

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事調査課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。