医療のことは

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ページ番号1003889  更新日 2023年1月13日

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1. 自立支援医療(更生医療・育成医療)

更生医療

身体障害者手帳を交付された18歳以上の方で、県身体障害者更生相談所により、あらかじめ手術等により障害が軽減されると判定された方に対し、日常生活の便宜を図るため医療費を給付します。ただし、原則として医療費の1割が自己負担となります。(世帯の所得水準等に応じて1ヶ月あたりの負担上限が設定されます。)

育成医療

お問い合わせ

富山市保健所 保健予防課(蜷川)
電話番号 076-428-1152

2. 自立支援医療(精神通院医療)

通院医療に要する費用については、自立支援医療(精神通院医療)の申請により原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準に応じて1ヶ月あたりの負担上限が設定されます。

お問い合わせ

富山市保健所 保健予防課(蜷川)
電話番号 076-428-1152

申請・交付窓口

  • 富山市保健所 保健予防課
    富山市蜷川459番地1
    電話番号 076-428-1152
    ファクス番号 076-428-1150
  • 中央保健福祉センター
    富山市星井町二丁目7番30号
    電話番号 076-422-1172
    ファクス番号 076-420-3003
  • 南保健福祉センター
    富山市蜷川459番地1
    電話番号 076-428-1156
    ファクス番号 076-428-1150
  • 北保健福祉センター
    富山市岩瀬文化町23番地2
    電話番号 076-426-0050
    ファクス番号 076-426-9210
  • 大沢野保健福祉センター
    富山市高内333番地(大沢野行政サービスセンター1階)
    電話番号 076-467-5812
    ファクス番号 076-468-1645
  • 大山保健福祉センター
    富山市上滝525番地(大山行政サービスセンター1階)
    電話番号 076-483-1727
    ファクス番号 076-483-3081
  • 八尾保健福祉センター
    富山市八尾町福島200番地
    電話番号 076-455-2474
    ファクス番号 076-455-2491
  • 西(旧婦中)保健福祉センター
    富山市婦中町羽根1105番地7
    電話番号 076-469-0770
    ファクス番号 076-469-0772

3. 精神障害者医療

任意入院・医療保護入院

入院期間が継続して2年をこえる精神障害者の家族等に対し、月額3,800円を限度として医療費を助成します。助成対象となる医療費は、保険診療として認められる医療全般ですが、他の公費負担や健康保険組合等により附加金が支払われる時は、その額を除きます。

措置入院

診察の結果入院が必要とされ、県知事が入院の措置を行った場合、費用徴収額は、当該患者並びにその配偶者および当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者の前年の所得税額の合算額が、150万円以下の場合には自己負担はなく、150万円を超える場合には2万円の自己負担があります。詳しくは、保健所保健予防課にお問い合わせください。

お問い合わせ

富山市保健所 保健予防課(蜷川)
電話番号 076-428-1152

4. 重度心身障害者医療

0歳から64歳までの身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級(令和2年10月1日より追加)の交付を受けた方に対して、医療機関等で支払う自己負担額を助成します。(保険診療内の自己負担額。入院時の食事療養等標準負担額、差額ベッド代等は対象外)
対象者の属する世帯の全ての世帯員の合計所得金額の合算額が1,000万円以上の場合は、助成されません。(ただし、世帯員の異動や合計所得金額の変更等により制限額を下回った場合は、申請していただくことで助成可能です。)

5. 老人医療

65歳以上で次の障害のある方に対して、医療機関等で支払う自己負担額を助成します。(保険診療内の自己負担分の全部または一部。入院時の食事療養等標準負担額、差額ベッド代等は対象外)
対象者の属する世帯の全ての世帯員の合計所得金額の合算額が1,000万円以上の場合は、助成されません。(ただし、世帯員の異動や合計所得金額の変更等により制限額を下回った場合は、申請していただくことで助成可能です。)

(1)対象者

65歳以上の方で次に該当する方(主な方)

  • (ア)身体障害者手帳の交付を受けている方
  • (イ)療育手帳の交付を受けている方
  • (ウ)精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方
  • (エ)その他、障害年金1・2級を受給している方など
  • (オ)寝たきり高齢者(引き続き3ヶ月以上臥床し、食事・排便等日常生活に支障がある方で市長が認定した方

※(ア)から(エ)に該当する方で重中度の障害のある方は、後期高齢者医療制度に加入していることが必要となります。

(2)申請に必要なもの

健康保険証(または後期高齢者医療被保険者証)、印鑑、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の障害程度を証明するもの

6. 療養介護給付

身体障害者手帳の交付を受けた進行性筋萎縮症の方等を対象に、指定された国立病院機構等に入院のうえ機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、日常生活上の世話、その他必要な医療を行うための費用を助成します。(要件有)

お問い合わせ

  • 福祉保健部 障害福祉課
    電話番号 076-443-2102
  • 大沢野行政サービスセンター 地域福祉課
    電話番号 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター 地域福祉課
    電話番号 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター 地域福祉課
    電話番号 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター 地域福祉課
    電話番号 076-465-2111

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このページに関するお問い合わせ

保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。