受益者負担金・分担金のご案内

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ページ番号1007689  更新日 2023年1月12日

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受益者負担金・分担金制度とは

下水道が整備されると、河川の水質保全、便所の水洗化、悪臭・害虫の発生を防ぐ等、衛生的かつ快適で住みやすい生活ができるようになります。

このように、下水道事業は整備された地域の方々のみに特別な利益を生じさせますので、この事業をすべて税金でまかなうことにすると、その利益をうけられない地域の方々との間に不公平が生じます。

従ってこの利益をうけることのできる方々(「受益者」といいます)に、その利益の範囲内で下水道の建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金・分担金制度です。

受益者

下水道が整備されることによって利益を受ける区域内の土地所有者が受益者ですが、土地に地上権、質権、賃借権などの権利の目的となっている土地の場合は、その所有者と権利者とが話し合いの上で、どちらかを受益者と決めていただき、負担金を納めていただきます。

受益者の申告について

この制度は、下水道の整備を進めていくうえで公平に運用するために受益者を確認し、受益者が自ら申告する方法をとっています。
公共ます設置の土地に権利者のあるときは、権利者と連署捺印のうえ申告してください。

負担金の額について

納付方法について

  1. 一括納付賦課年度の最初の納期限までに一括して納める方法です。
  2. 分割納付5年に分割し、さらに1年を4期に分けて、計20回で分割して納付する方法です。

既に分割納付をされている方でも、ご連絡いただければ、途中で残額をまとめて納付することができます。

納入通知書(納付書)で分割納付されている方も、途中から口座振替に変更することができます。ただし、納期限を過ぎているものについては、口座振替できません。

納付方法について詳しくは「下水道事業受益者負担金・分担金のお支払い方法」をご参照ください。

減免・猶予について

土地または受益者の状況により、受益者からの申請にもとづいて負担金を減免・徴収猶予できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。

  1. 減免に該当する場合があるもの
    道路、墓地、境内地、学校用地、保育所、社会福祉施設、自治会の集会所等の敷地、生活保護受給者 等
    ※減免率は、それぞれの事由によって定められています。
  2. 徴収猶予に該当する場合があるもの
    災害・盗難等で一時的に納付が困難 等

受益者に変更があったときは

賦課対象区域として公告された日以後、土地の売買等により受益者に変更があった場合は、受益者変更の届け出をすることができます。

届け出の日以後の納期の負担金については、新たな受益者が納めることになります。受益者変更の届け出をしないと、そのまま旧土地所有者又は旧権利者に納めていただくことになります。

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 下水道課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。