下水道事業受益者負担金・分担金制度

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ページ番号1007689  更新日 2026年4月1日

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下水道事業受益者負担金・分担金とは

下水道事業は、公共下水道を利用することができる地域に居住する方にだけ特別な利益(河川の水質保全、悪臭や害虫の発生防止、トイレの水洗化などによる快適性および利便性の向上)を生じさせますので、その事業費をすべて税金でまかなうと、公共下水道を利用することができない地域に居住する方にも負担がかかり、負担の公平を欠くこととなります。

下水道事業受益者負担金・分担金(以下「受益者負担金」といいます。)とは、下水道事業によって利益を受ける方に事業費の一部を負担していただくものであり、下水道事業のより一層の促進および公共下水道の利用の可否による負担の公平を図るための徴収金です。

  • 受益者負担金は、新たに公共下水道を利用できるようになった土地について一度だけ賦課します。固定資産税とは異なり、毎年賦課するものではありません。

受益地(受益者負担金を賦課する土地)とは

受益地とは、新たに公共下水道を利用できるようになった土地であり、具体的には次のような土地が該当します。

  1. 下水道本管が布設された道路に隣接する、現況が農地や山林でない土地
  2. 公共ますを設置した土地
  3. 上記の土地と一体的に利用されている土地(例:庭、駐車場など)

受益者(受益者負担金の納付義務者)とは

原則として受益地を所有する方(登記簿上の所有者)が受益者となりますが、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利の目的となっている受益地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主または賃借人が受益者となります。

なお、上記の権利を有する方がある場合であっても、受益地を所有する方と上記の権利を有する方とが共同で申告することにより、受益地を所有する方を受益者とすることができます。

負担金額

受益者負担金の額は地域によって異なりますので、次の各ページをご確認ください。

  • 受益者負担金には、消費税はかかりません。

減免

受益地が社会福祉施設用地、地縁団体所有施設用地、学校施設用地、官公署庁舎用地などにあたる場合は、受益者負担金の減免を受けられる場合があります。

詳しくは、上下水道局上下水道計画課までお問い合わせください。

徴収の猶予

震災、風水害、火災などの災害に遭われた方や、病気や負傷により長期の療養が必要となった方は、一定の期間、受益者負担金の徴収猶予を受けられる場合があります。

詳しくは、上下水道局上下水道計画課までお問い合わせください。

納付区分・納期(納期限)

一括納付

次のいずれかの納期において、負担金額の全額を一度に納めていただきます。

6月1日から同月25日まで または 12月1日から同月25日まで

分割納付(5年分割)

次の納期ごとに、負担金額を20分の1ずつ、5年間にわたって納めていただきます。

期別

納期(納期限)

第1期

6月1日から同月25日まで

第2期

9月1日から同月25日まで

第3期

12月1日から同月25日まで

第4期

翌年3月1日から同月25日まで

  • 納期限が金融機関等の休日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。

納付方法

窓口納付(納付書払)

納付書により納付することができる金融機関等は、次の窓口納付取扱金融機関等のとおりです。

  • 上記の窓口納付取扱金融機関等で納付することが困難な場合は、郵便振替によっても納付することができますので、上下水道局上下水道計画課までお問い合わせください。

口座振替

振替用口座として指定することができる金融機関等は、次の口座振替取扱金融機関等のとおりです。

  • 振替用口座の変更をご希望の場合は、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)をお送りしますので、上下水道局上下水道計画課までお問い合わせください。

受益者負担金の納付までの流れ

賦課対象区域の告示(3月下旬または10月上旬)

受益者負担金を賦課する区域(賦課対象区域)を定め、受益地の地名および地番を告示します。

受益者申告書の送付(4月上旬または10月上旬)

受益地を所有する方などに下水道事業受益者申告書兼減免・猶予申請書(以下「受益者申告書」といいます。)をお送りしますので、受益地の地名、地番、地積などをご確認ください。

受益者申告書の提出

受益者申告書の記載内容に変更がない場合は、納付区分(一括納付または分割納付)を選択し、電話連絡先を記入のうえ、受益者となる方が押印してご提出ください。

  1. 口座振替による納付をご希望の場合は、受益者申告書とあわせて預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)をご提出ください(受益者申告書のみを提出された場合は、納付方法は窓口納付(納付書払)となります。)。
  2. 受益地に関する情報に変更がある場合は、該当の箇所を二重線で抹消、訂正のうえ、変更の根拠となる書類(土地の全部事項証明書など。写し可。)を添えてご提出ください。
  3. 受益者を変更する場合は、新たに受益者となる方の住所、氏名、電話連絡先および納付区分を所定の欄に記入し、新・旧両受益者が押印のうえ、変更の根拠となる書類(土地や建物の全部事項証明書や売買契約書、土地の賃貸借契約書など。写し可。)を添えてご提出ください。
  4. 受益者申告書の提出がない場合は、納付区分を一括納付、納付方法を窓口納付とし、受益地を所有する方などに受益者負担金を賦課します。

決定通知書および納入通知書の送付(6月上旬または12月上旬)

受益者申告書の内容に基づき受益者となる方および負担金額を決定し、決定通知書および納入通知書(納付書)をお送りしますので、納付額および納期限をご確認ください。

受益者負担金の納付

窓口納付の場合は、各期の納期限までに、納付書によりご納付ください。

口座振替の場合は、各期の納期限(振替日)の前日までに、振替用口座の残高をご確認くださるようお願いします。

賦課決定後に受益者を変更したいときは

受益地の所有権が売買などにより第三者に移転したとしても、受益者負担金の納付義務は原則として当該第三者には移転しません。納付義務を移転するためには、受益者変更届による届出が必要です。

この届出をされた場合は、届出の時点で納期が到来していない分を新たに受益者となる方に納付していただくこととなります。なお、届出の時点ですでに納期が到来している分については、従前の受益者の方に納付していだたきます。

受益者の変更をご希望の場合は、受益者変更届をお送りしますので、上下水道局上下水道計画課までお問い合わせください。

受益者負担金を滞納すると

受益者負担金を納期限までに納付されない方には、督促状をお送りして納付の催告をします。

督促状を受けてもなお納付されない場合には、期限内に納付された方との公平を保つため、財産(預貯金、給与、年金、保険契約等解約返戻金、地代家賃、売掛金、自動車、不動産など)を差し押えて換価(公売または取立て)し、換価代金を滞納金額に充当します。

また、納期限を過ぎて納付されたときには、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算した延滞金を加算して納付していただく場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 上下水道計画課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。