ふるさと回帰リフォーム等補助事業
ふるさと回帰リフォーム等補助事業
概要
独立し生活していた子世帯が親世帯と同居するため、親世帯の住宅にリフォーム等を行う場合に、工事費の一部を補助します。
補助対象区域
市内全域(ただし、「まちなか」「公共交通沿線居住推進補助対象地区」は除きます。「インフォマップとやま」でご確認ください。)
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インフォマップとやま(外部リンク)
(インフォマップとやまトップページ>まちづくり情報マップ>居住推進事業 補助対象区域図)
補助額
上限300万円(住宅リフォームにおける対象工事費の1/2)
補助事業の要件
対象住宅
- 同居する子世帯又は親世帯の世帯員に住宅の所有権があるもの
- 建築基準法等への適合
- 新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)への適合
- 共同住宅や長屋住宅の場合は、同じ住戸または同じ階にある住戸のみ
- 併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上
対象工事
- 親世帯の暮らす住宅の敷地内又は自己所有の隣接地内における住宅の増築、修繕又は模様替え、建て替え工事(土地の購入等により敷地を拡大しての新築は不可)
- 建設業の許可を受けている富山市内の業者との工事請負契約に基づく工事
そのほか要件
- 子世帯が、親世帯が属する町内会の範囲外に、同居するまで10年以上居住していたこと
- 工事請負契約の1年前から補助金実績報告までの間に同居すること
- 5年以上同居を継続し、市が同居を確認することに同意すること
- 親世帯が属する町内会に、転居してくることを報告すること
申請手続き
交付申請後に、実績報告が必要です。「申請書等」は、ページ下部よりご確認ください。
交付申請
対象工事の着工前に申請してください。交付申請受付後に着工前の状況について市の確認を受ける必要があります。
〔提出書類〕
- 様式第1号 富山市ふるさと回帰リフォーム等補助事業補助金交付申請書
- 別紙1~4(提出図書一覧、補助事業計画書、誓約書、町内会への転入確認報告書)
- 戸籍及び戸籍の附票(原本)
- 子世帯および親世帯の親族関係、別居期間、住所の履歴がわかるもの
- 付近見取り図
- 対象住宅の場所がわかるもの
- 平面図、立面図(計画前および計画後の図面)
- 対象工事を行う箇所及び対象工事の内容がすべてわかるように記載ください。
- 見積書
- 契約者名、工事請負業者名、工事箇所、内容、金額がわかるもの
- 住宅の登記簿謄本(原本)
- 建築年月日、子世帯又は親世帯の世帯員に所有権があることがわかるもの
- 構造耐力上安全であることを示す書類(昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォーム等を行う場合のみ)
- 建築士による耐震診断の診断表等
実績報告
対象工事の完了後かつ住民票の異動後で、交付決定年度の3月末日までに申請してください。
工事費用を全額支払い済みである必要があります。代理受領制度は利用できないため、ご注意ください。
〔提出書類〕
- 実績報告書(様式第10号)
- 別紙5 提出図書一覧
- 別紙6 補助事業実績書
- 納税証明書(原本)
- 実績報告時点で満18歳以上である世帯員全員分で、概ね1か月以内に取得した最新年度のもの
- 固定資産税や軽自動車税のみ課税されている場合も提出ください。
- 非課税者又は市外転入者等で、富山市で納税証明書が発行されない場合は、納税証明書の代わりに市税納税調査同意書を提出ください。
- 工事請負契約書の写し
- 契約者名、契約日及び工事内容がわかるもの
- 当初から契約の変更がある場合は追加工事契約書の写し等も含めて提出ください。
- 工事請負代金支払いの領収書(収入印紙の貼付けがあるもの)の写し
- 支払額と契約額が同額であることが必要です。
- 工事写真
- 対象工事部分全ての工事前、途中、工事後がわかるもの
- 建築基準法への適合および構造耐力上安全であることを示す書類
- 建替え、増築等の場合は建築基準法に基づく検査済証の写し等を提出
- 昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォーム等を行った場合は「富山市木造住宅耐震改修支援事業費補助金確定通知書の写し」(全体耐震改修工事の場合に限る)や耐震基準適合証明書等により耐震化が完了したことがわかるもの
- 住宅の登記簿謄本(原本。建替え、増築等の場合のみ)
- 増築等に関する変更登記が完了したもの
申請書等
交付申請
軽微変更届
補助申請者の住所変更又はリフォーム等の内容変更であって、補助額に影響がない軽微な変更をするときに提出してください。
変更交付申請
軽微変更に該当しない変更がある場合に提出してください。
実績報告
地位承継承認申請
補助金の交付決定日から実績報告までの間に、同居する者の死亡等によって同居の基準を満たすことができない場合で地位の承継が必要である場合に、提出してください。
特殊事情による変更交付申請
補助金の交付決定日から実績報告までの間に、同居する者の死亡等によって同居の基準を満たすことができない場合で地位の承継が不要である場合に、提出してください。
中止(廃止)届
補助事業計画を中止又は廃止しようとする場合に、提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
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