令和5年4月9日執行 富山県議会議員選挙

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ページ番号1012211  更新日 2023年4月8日

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選挙結果について

1)富山県議会議員選挙の概要

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2)投票所の場所

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3)期日前投票の混雑状況

前回(平成31年4月7日執行)の富山県議会議員選挙の投票状況から、期日前投票の混雑状況は次のようになることが予想されますので、ご来場の際の参考にしてください。

【最も混雑が予想される日】

 4月8日(土曜) ※期日前投票の最終日

【最も混雑が予想される時間帯】

 10時00分~12時00分

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4)滞在先での不在者投票

 富山市の選挙人名簿に登録されている方で、他の市区町村に滞在し、指定された投票所(期日前投票所含む)へ行けない方は、滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会に出向いて、不在者投票ができます。郵便等に日数を要する場合がありますので、お早めの手続きをお願いいたします。

 また、投票用紙等は、郵便等による請求のほか、富山県電子申請サービスを利用してオンライン請求することもできます(要マイナンバーカード等)。

滞在先での不在者投票の流れ

(1)不在者投票をしようとする選挙人自らが「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、郵送又は持参により富山市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください(オンライン請求もできます)。富山市選挙管理委員会に「宣誓書兼請求書」が届き次第、レターパックで投票用紙等をお送りします。

 ※他市区町村の様式を代用される場合は、必ず送付先の住所を明記のうえ郵送してください。

 (宣誓書兼請求書送付先)〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市選挙管理委員会

(2)あらかじめ滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会に不在者投票のできる場所と時間をご確認ください。

(3)到着書類を持参し、滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会に出向いて、職員の説明を受けたうえで、不在者投票を行ってください。自宅で投票用紙に記入したり、同封の「不在者投票証明書」の封筒を開封したりすると、不在者投票ができなくなりますので、ご注意ください。

(4)滞在先の最寄りの市区町村選挙管理員会が富山市選挙管理委員会に記載済みの不在者投票を送付します。不在者投票は投票日当日までに到達する必要があるため、郵送等にかかる時間を考慮して、できるだけ早めに投票してください。

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5)指定施設(病院・老人ホームなど)での不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が不在者投票のできる病院・老人ホーム等としてあらかじめ指定した「指定施設」において、入院患者や入所者が病院長などの不在者投票管理者の下で行う投票が、指定施設における不在者投票制度です。

指定施設での不在者投票の流れ

(1)入院・入所している選挙人は、指定施設の長に対して、請求依頼書を使用し、投票用紙を請求します。

(2)指定施設の長が選挙人からの請求依頼書を取りまとめ、富山市選挙管理委員会に投票用紙を請求します。請求を受け、富山市選挙管理委員会が指定施設の長に投票用紙等を送付します。

(3)入院・入所している選挙人は、指定施設の長が指定する投票記載所において投票し、不在者投票用封筒に署名して、指定施設の長に提出します。

(4)指定施設の長が選挙人から受領した投票用紙等を富山市選挙管理委員会に送付します。

不在者投票指定施設の方へ

 投票用紙の請求様式など、詳細については富山県のホームページをご確認ください。

 また、選挙管理委員会では、指定施設での不在者投票のために投票箱や記載台といった選挙機材の貸し出しを行っています。ご希望の方は借用書を選挙管理委員会事務局へファクスやメールなどで提出してください。

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6)郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がいがある方や介護が必要な方で一定の要件に該当する場合は、富山市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅で郵便等による不在者投票ができます。

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7)新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方の投票

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、次の(1)~(3)の要件を満たす場合、郵便等により富山県議会議員選挙の投票をすることができます。(特例郵便等投票)

(1)富山県議会議員選挙の有権者の方

 ※平成17年4月10日までに生まれた方で、令和4年12月30日までに富山市に住民登録し、引き続き3カ月以上住んでいる方。または、令和4年11月30日以降に富山市から県内の他市町村に転出された方で、転出前に引き続き3カ月以上富山市に住民登録されていた方(県外に転出した場合は、投票することができません)。

(2)感染症・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(宿泊施設・自宅で療養されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

(3)外出自粛要請等の期間が令和5年4月1日(土曜)から4月9日(日曜)にかかると見込まれる場合

 ※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象とされていません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらないので、投票所等での投票をお願いいたします。投票の際には、手指のアルコール消毒や咳エチケットにご協力をお願いします。また、入院されている方は施設で不在者投票ができますので、施設に申し出てください。

投票用紙等の請求方法

 投票用紙等を「特例郵便等投票請求書」により請求してください。請求書は料金受取人払の宛名表示がされた封筒により富山市選挙管理委員会事務局まで郵送願います。詳細は、下記「新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方も郵便等で投票ができます」をご確認ください。

※記載例を参照のうえ、ご記入ください。

※切り取って封筒に貼ってご利用ください。

※封筒は、宛名が見える状態で透明のビニールケース等で密封し、投函してください。

請求の期限

令和5年4月5日(水曜) 17時必着

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8)ポスター掲示場の設置場所

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9)候補者の情報

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10)選挙公報

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11)当日有権者数

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12)外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。