指定給水装置工事事業者
上下水道局では、皆さまが新たに給水装置を設置したり、改造などを行ったりする場合、これらの工事を施工するための専門的な知識と技術を有すると認められる工事事業者を指定しています。
この指定を受けた者を、指定給水装置工事事業者と呼びます。
給水装置の新設・改造などは、必ず指定給水装置工事事業者にお申し込み下さい。指定給水装置工事事業者でない者は、工事の施工を認められていません。
-
指定給水装置工事事業者一覧 (PDF 282.2KB)
-
指定給水装置工事事業者に関する届出
指定を受けたい場合
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。有効期間が従来の無制限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は、失効となります。詳しくは下記「指定給水装置工事事業者の皆様へ」をご確認ください。
富山市指定給水装置工事事業者 指定停止のお知らせ
水道法第25条の11第1項第1号及び富山市指定給水装置工事事業者規程第3条の2の規定により、下記の指定給水装置工事事業者の指定を停止します。
(現在、指定停止の事業者はありません)
給排水施設修繕工事事業者の登録制度について
次のページをご覧ください。
給水装置工事施工基準について
給水装置工事事業者が給水装置工事を行う場合、給水装置工事施工基準等に基づいて施工しなければなりません。
-
給水装置工事施工基準(令和4年11月) (PDF 5.2MB)
-
給水装置工事施工基準(令和4年11月)差替え分 (PDF 631.1KB)
-
中高層階直結給水実施基準(令和3年11月) (PDF 1.0MB)
-
中高層階直結給水実施基準(令和3年11月)差替え分 (PDF 117.3KB)
-
関係法令集(令和3年11月)差替え分 (PDF 104.4KB)
富山市指定給水装置工事事業者違反処理要綱について
この要綱は、富山市指定給水装置工事事業者規程に規定する工事事業者の指定取消又は停止について、処分基準を設け適切な運用を行うことを目的としています。
令和6年度給水装置工事に関する講習会資料について
令和6年度講習会資料を掲載いたしますので、指定給水装置工事事業者におかれましては、ダウンロードの上、ご熟読いただきますようお願いします。
下水道排水設備工事に関する講習会資料については、次のページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 給排水サービス課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8708
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。