緊急避難場所・避難所一覧
1. 「緊急避難場所」、「避難所」とは
平成25年6月に改正された災害対策基本法(以下、「法」という。)において、切迫した災害の危険から逃れるための「緊急避難場所」と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための「避難所」が明確に区別されました。
そこで、市では「緊急避難場所」と「避難所」を区別して、以下のように対象施設を指定しました。
2. 緊急避難場所
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を市が指定します。(法49条の4)
3. 避難所
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として市が指定します。(法49条の7)
(1)避難所の一覧 NEW [令和4年4月1日更新]
※緊急避難場所(地震・大規模火災、洪水、土砂災害)としても指定しています。(一部施設を除く)
(2)避難所の開設
災害の規模等に応じて、避難所を開設する優先順位の区分を次のように設けています。
区分 |
内容 |
---|---|
第1次避難所 | 災害発生時等において第1次に開設する避難所で、主に小学校体育館を指定しています。 |
第2次避難所 | 第1次避難所に収容しきれない場合等において、第2次に開設する避難所で、主に中学校体育館を指定しています。 |
第3次避難所 | 第1次避難所、第2次避難所が収容しきれない場合等において、第3次に開設する避難所で、主に高等学校体育館等を指定しています。 |
その他避難所 | 第1次から3次避難所を補って開設する避難場所で、災害の大きさによって、必要に応じて開設します。 |
(3)福祉避難所について
災害時の避難者のうち、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方を受け入れる避難所です。
※市が福祉避難所の開設が必要と判断した場合に、福祉避難所の施設管理者に開設を要請します。
4. 自主避難用駐車場
避難指示などの避難情報を市が発令する前に、自主避難を希望される市民のみなさまが、自動車を使用し早期に避難できるよう、浸水が想定されていない地区にある駐車場を自主避難場所として開放するものです。
5. もしも逃げ遅れたら
もし逃げ遅れたら、自宅や近くの丈夫な建物の高い階に避難し、救助を待ちましょう。
無理をするとかえって危険です。
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防災危機管理部 防災危機管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2181
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