印紙税の軽減措置の延長及び拡充

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ページ番号1003218  更新日 2024年4月9日

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「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されています

 

令和6年4月「租税特別措置法」の一部改正により、「建設工事請負契約書」について、平成26年4月1日以降(令和9年3月31日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されます。

軽減措置の概要

軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)」のうち、以下のものです。

対象契約
契約書作成年月日 記載された契約金額
平成26年4月1日から令和9年3月31日 100万円を超えるもの

(注)契約金額が上記の金額以下のものは、軽減措置の対象となりません。

なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

軽減後の税率

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第1第2号の規定にかかわらず、その契約書に記載された契約金額につき、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、1通当たり、下表の「軽減後税率」欄の金額となります。

平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書の税率
契約金額 本則税率 軽減後税率 参考(軽減額)
100万円を超え200万円以下のもの

400円

200円

200円

200万円を超え300万円以下のもの

1千円

500円

500円

300万円を超え500万円以下のもの

2千円

1千円

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

1万円

5千円

5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの

2万円

1万円

1万円

5千万円を超え1億円以下のもの

6万円

3万円

3万円

1億円を超え5億円以下のもの

10万円

6万円

4万円

5億円を超え10億円以下のもの

20万円

16万円

4万円

10億円を超え50億円以下のもの

40万円

32万円

8万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円

12万円

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財務部 契約課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2024
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