排出事業者の対応

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005221  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)の一部が平成29年10月1日に施行されることに伴い、関係省令等が整備され、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義されました。
平成29年10月1日以降、これらに該当する産業廃棄物を保管又は処理委託等する場合には新しい対応が必要となりますので、ご注意ください。

処理委託する際は、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に該当するかどうかの確認をお願いします

産業廃棄物を排出する事業者は、当該廃棄物が「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に該当するかどうかを確認する必要があります。

※ 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等については、次のページをご覧ください。

処理を委託しようとする産業廃棄物が「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に該当する場合は、処理事業者の許可内容を確認して、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を取り扱っている処理事業者に委託する必要があります。

また、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を排出する事業者に共通して、以下の対応が必要となります。

委託相手
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた者に委託すること
  • 水銀回収が義務づけられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること
委託契約書
委託する産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること
※ 平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
マニフェスト
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること
※ 平成29年10月1日以降に、処理を委託し、発行するマニフェストについては、記載が必要になります。
廃棄物の保管
保管場所の掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること
※ 水銀使用製品産業廃棄物を保管する際は別途、仕切りを設ける、専用の容器に入れる等、他の物と混合しないための措置が必要です。
帳簿
「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること
情報の伝達
廃棄物データシート(WDS)を活用する等し、委託する産業廃棄物処理業者に的確な情報伝達を行うこと。
※ 契約が継続中であってもWDSを再発行するなど、確実な情報伝達に努めてください。

問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。