ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)では、PCB廃棄物の保管事業者は、毎年度PCB廃棄物の保管・処分状況を届け出ることや、PCB廃棄物の譲り渡し・譲り受けを原則禁止とすること、使用中の機器も含めて処分期限までに適正処理することが定められています。
高濃度PCB廃棄物
PCB含有濃度が5,000mg/kgを超える廃電気機器等(可燃性の汚染物等については、100,000mg/kgを超えるもの)
- 処分する場所:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
北海道PCB事業所(北海道室蘭市仲町14番地7)
- 処分期限
- 変圧器、コンデンサ等 令和4年3月31日(処分期限終了)
- 汚染物、安定器等 令和5年3月31日(処分期限終了)
高濃度PCB廃棄物についてはすでに処分期限が過ぎておりますので、万が一新たに発見した場合は、速やかに廃棄物対策課(下記問合せ先)にご連絡ください。
低濃度PCB廃棄物
PCB含有濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下の廃電気機器等(可燃性の汚染物等については0.5mg/kgを超え、100,000mg/kg以下のもの)
- 処分する場所:低濃度PCB廃棄物として国の認定を受けた無害化認定施設または都道府県等の許可を受けた廃棄物処理施設
- 処分期限:令和9年3月31日
処分業者・収集運搬業者等、処分についての詳細情報は関連リンクをご参照ください。
関連リンク
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環境省ホームページ(外部リンク)
(PCB特別措置法改正に関する情報) -
JESCOホームページ(外部リンク)
(高濃度PCBの処理に関する情報) -
室蘭市ホームページ(外部リンク)
(室蘭市のPCB廃棄物処理事業に関する情報) -
環境省ホームページ(外部リンク)
(低濃度PCB廃棄物等の処理に関する情報) -
富山県ホームページ(外部リンク)
(収集運搬業者に関する情報)
保管及び処分状況等の届出書について
PCB特別措置法第8条第1項、第15条、第19条に基づき、PCB廃棄物を保管する事業者、またはPCB廃棄物を処分する者、あるいはPCB使用製品を所有する事業者は毎年度、そのPCB廃棄物等の保管及び処分等の状況に関して届け出なければなりません。
届出様式
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一)) (Word 100.5KB)
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))記載例 (PDF 636.3KB)
添付書類
- PCB廃棄物を処分した場合は産業廃棄物管理票(E票)の写し
(E票が返送されていない場合はD票) - 新たにPCB廃棄物が発生した場合は、PCB廃棄物及び保管場所の写真
- 新たに低濃度PCB廃棄物が発生した場合は、分析表
提出期限
毎年度6月30日
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部ご用意ください。)
保管の場所等の変更届出書について
PCB特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条に基づき、PCB廃棄物の保管の場所又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した場合は届け出なければなりません。
他自治体から富山市内への移動、富山市内から他自治体への移動の場合は、富山市と移動元又は移動先の自治体にそれぞれ提出して下さい。
届出様式
廃棄終了届出について
PCB特別措置法第10条第2項、第15条、第19条に基づき、以下の場合にそれぞれ提出が必要です。
- 保管するすべての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合
- 保管するすべての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合
- 所有するすべての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合
※本届出提出後も、翌年度の「保管及び処分状況等届出書(マニフェストE票添付)」の提出が必要です。
届出様式
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号) (Word 56.5KB)
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)記載例 (PDF 245.2KB)
添付書類
処分終了の場合は、処分委託契約書の写し
提出期限
すべてのPCB廃棄物を自ら処分した日、または処分を委託した日(処分委託契約を締結した日)、あるいはすべての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した日(使用製品の使用を止めた日)から20日以内
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部ご用意ください。)
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所変更制限について
高濃度PCB廃棄物の保管場所を、JESCOの管轄区域を越えて移動する場合には、環境大臣の確認が必要になります。移動が必要な場合は環境省へお問い合わせ下さい。
PCB廃棄物処理等に係る支援制度のご案内
PCB廃棄物処理に係る支援制度については、各実施機関にご確認ください。
(1)中小企業者等の処理費用軽減制度
一定の条件を満たす中小企業者等が高濃度PCB廃棄物を処分する場合、その収集運搬及び処分費用が軽減される措置があります。
軽減率
- 中小企業者等:収集運搬費用の70%、処分費用の44%
- 個人:収集運搬費用の95%、処分費用の44%
お問い合わせ先
JESCO中小軽減担当(電話:0120-808-534)
(2)融資制度
PCB廃棄物を自ら処分する方または処分を委託する方を対象とした、運転資金の融資制度があります。詳細は下記リンク先をご確認ください。
PCB廃棄物処理に関するお知らせ
PCB廃棄物の処理に関する情報や環境省より発出された通知等については下記をご確認ください。
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無害化処理認定施設等の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について(令和元年12月20日) (PDF 142.9KB)
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高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について(令和2年4月6日) (PDF 414.3KB)
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低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)(令和2年10月) (PDF 1.7MB)
問い合わせ先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。