幼児・児童の福祉[よくある質問] よくある質問
質問小児慢性疾病医療費助成制度について教えてください。
回答
国が指定する小児慢性特定疾病児に対し、医療費の負担を軽減するため医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
指定医療機関(病院・診療所や薬局及び指定訪問看護事業所を含む)での保険診療による医療費が対象となります。
申請に必要な書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
- 小児慢性特定疾病医療意見書(成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療用意見書も必要です。)
※複数の疾病を申請する場合は、疾病ごとの意見書を提出してください。 - 小慢児童等の属する世帯全員の住民票
- 生計中心者(小慢児童等の生計を維持する者)の住民税の課税状況が確認できる書類
- 医療意見書の研究利用についての同意書
- 支給認定世帯員の健康保険証の写し
- 同意書
※ 1.支給認定申請書において*1「同意します」の場合は、 3.住民票及び 4.課税状況が確認できる書類は不要です。
ただし、非課税の方及び国保組合の方は課税額証明書(非課税証明書)が必要です。
該当者のみ(上記の書類の他、提出が必要です。)
重症患者認定
- 重症患者認定申告書
- 診断書(重症患者認定用)
- 身体障害者手帳の写し(1・2級の手帳交付を受けている方のみ)
【人工呼吸器等装着】 - 人工呼吸器等装着証明書
※申請書類は、富山市のホームページからダウンロードすることができます。
その他
- 医療費助成の支給認定日は、申請の受理日となります。受診日が近い方はお早めに手続きをしてください。
- 認定疾病以外の医療費は、助成の対象になりません。
- 受給者に交付される医療受診券の有効期限以降も継続して給付を受けるためには、継続申請が必要です。
- 18歳に到達した日以降の新規申請はできません。(継続申請は20歳到達まで)
- 乳幼児医療費助成制度(こども福祉課)の該当者は、自己負担額の一部が助成の対象となる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
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