火葬・霊園[よくある質問] よくある質問
質問自分の名義の土地にお墓を建立したいのですが。
回答
墓地は、公共性・永続性・非営利性が求められる施設であるため、土地の所有権や利用権を有するからといって、自由に設置できるものではありません。
このため、自分名義の土地にお墓を建立する(新たに墓地を設置する)場合は、墓地の経営許可申請が必要となります。
なお、墓地の経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人に限られます。
また、個人が設置運営する墓地は、墓地が無秩序に各所へ散在するような事態を避けるため基本的に許可されません。
自分名義の土地でお墓の建立を予定・計画されている場合には、設置場所、造成計画、経営管理計画等の詳細についてお伺いした上で、墓地経営許可申請の手続についてお伝えしますので、まずはお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
環境保全課環境衛生係
電話 076-443-2086
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。