下水道[よくある質問] よくある質問
質問受益者負担金の納付までの流れを教えてください。
回答
賦課対象区域の告示(3月下旬または10月上旬)
受益者負担金を賦課する区域(賦課対象区域)を定め、受益地の地名および地番を告示します。
受益者申告書の送付(4月上旬または10月上旬)
受益地を所有する方などに下水道事業受益者申告書兼減免・猶予申請書(以下「受益者申告書」といいます。)をお送りしますので、受益地の地名、地番、地積などをご確認ください。
受益者申告書の提出
受益者申告書の記載内容に変更がない場合は、納付区分(一括納付または分割納付)を選択し、電話連絡先を記入のうえ、受益者となる方が押印してご提出ください。
- 口座振替による納付をご希望の場合は、受益者申告書とあわせて預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)をご提出ください(受益者申告書のみを提出された場合は、納付方法は窓口納付(納付書払)となります。)。
- 受益地に関する情報に変更がある場合は、該当の箇所を二重線で抹消、訂正のうえ、変更の根拠となる書類(土地の全部事項証明書など。写し可。)を添えてご提出ください。
- 受益者を変更する場合は、新たに受益者となる方の住所、氏名、電話連絡先および納付区分を所定の欄に記入し、新・旧両受益者の方が押印のうえ、変更の根拠となる書類(土地や建物の全部事項証明書や売買契約書、土地の賃貸借契約書など。写し可。)を添えてご提出ください。
- 受益者申告書の提出がない場合は、納付区分を一括納付、納付方法を窓口納付とし、受益地を所有する方などに受益者負担金を賦課します。
決定通知書および納入通知書の送付(6月上旬または12月上旬)
受益者申告書の内容に基づき受益者となる方および負担金額を決定し、決定通知書および納入通知書(納付書)をお送りしますので、納付額および納期限をご確認ください。
受益者負担金の納付
窓口納付の場合は、各期の納期限までに、納付書によりご納付ください。
口座振替の場合は、各期の納期限(振替日)の前日までに、振替用口座の残高をご確認くださるようお願いします。