商業[よくある質問] よくある質問
質問営業用車両の購入に融資制度を利用できますか。
回答
設備投資支援資金または環境保全設備資金の要件を満たしていれば利用できます。
対象となるのは以下の車両です。
設備投資支援資金
- 貨物自動車(1又は4ナンバー、軽自動車の場合4ナンバー)
- 乗合自動車(2ナンバー)
- 事業に必要な公認改造車(8ナンバー)
- 大型特殊自動車(9又は0ナンバー)
- 事業用登録車(緑地に白地のナンバープレート、軽自動車の場合黒地に黄色字のナンバープレート)
- 運転代行業用車両(※)
- 障害者用車両(※)
- 福祉車両(※)
※3ナンバー、5ナンバーの場合も対象となる場合がありますので、商工労政課へお問い合わせください。
環境保全設備資金
ハイブリッド自動車、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車などのクリーンエネルギー自動車(※)
※3ナンバー、5ナンバーの場合、社名を車体に塗装するなどして「事業用」であることを明確にしてください。
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商工労政課 商工業振興係
電話 076-443-2070
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
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