公園[よくある質問] よくある質問
質問公園に占用できるものは何ですか。
回答
法律(都市公園法)で定められたものに限定され、電柱や水道管のほか、工事に伴う一時的な資材置場等が該当となります。
ただし、占用範囲や期間、占用料等について、公園管理上、一定の条件を付すことがありますので、占用物件ごとに個別に相談下さい。
関連法律・条例
都市公園法第6条~8条
お問い合わせ先
公園緑地課施設管理係
電話 076-443-2111
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このページに関するお問い合わせ
建設部 公園緑地課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2111
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