監査[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009613  更新日 2023年1月11日

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質問住民監査請求とはどのような制度ですか。

回答

市民は市の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
なお、ア~エの請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。

  • ア 違法又は不当な公金の支出
  • イ 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  • ウ 違法又は不当な契約の締結、履行
  • エ 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  • オ ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合
  • カ 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  • キ 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずるべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表しています。
なお、手続きについては、監査委員事務局へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。