議員の請負状況の公表について

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ページ番号1015681  更新日 2025年3月13日

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議員の請負状況の公表について

地方自治法の一部改正により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれることとなりました。

富山市議会では議会運営の公正、事務執行の適正が損なわれることがないよう、議員個人による市に対する請負の状況の透明性を確保するため、「富山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「富山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定しました。

この条例では富山市に対する請負をした議員は会計年度ごとにその状況を議長へ報告し、議長はその内容について一覧を作成し公表することを定めました。

(令和5年度請負より適用)

条例の主な内容

  • 請負をした議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における富山市に対する請負の状況について、議長に報告しなければならない。
  • 議長は報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
  • 誰でも請負状況の報告の閲覧を請求することができる。

請負の状況

令和5年度

請負状況の報告はありませんでした。

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