請願・陳情の提出

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ページ番号1007103  更新日 2026年8月27日

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請願・陳情について

市政などについて、市民の皆さんが直接、市議会に「請願」、「陳情」という形で要望することができます。議員の紹介のあるものを請願といい、ないものを陳情といいます。

請願の審査の流れについて

  1. 請願の受付
    定例会(3月、6月、9月、12月の年4回)の開会日の正午までに受理したものを、その定例会で審議します。
  2. 文書表の作成・配付、委員会付託
    提出された請願の内容(住所や氏名を含む)を記載した文書表を作成し、本会議で配付の上、所管の委員会に付託します。文書表は一般に公開され、委員会資料としてホームページにも掲載されます。
    ただし、提出時において請願者から個人情報を非公開とする旨の申し出がある場合は、傍聴及び報道機関への配付資料並びにホームページへの個人情報の掲載はいたしません。
  3. 委員会での審査
    所管の委員会で審査し、採択・不採択等を決定します。
  4. 本会議での採決
    本会議において、採択・不採択等を決定します。

陳情の審査の流れについて

  1. 陳情の受付
    陳情は所管の委員会での審査や本会議での採決は行わず、原則として、その写しを各会派に配付します。会議規則第90条に該当するものは定例会(3月、6月、9月、12月の年4回)の開会日の正午までに受理したものを、「請願の審査の流れ2.~4.」と同様に、その定例会で審議します。

請願書・陳情書の提出要領

  1. 請願・陳情の趣旨を具体的に記載してください。
  2. 提出年月日、提出者の住所を記載し、提出者の署名または記名押印のうえ、議長あてに提出してください。なお、提出者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。
  3. 請願書の場合は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。

請願(陳情)の書式例

提出先:〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市議会事務局 議事調査課

受付時間:開庁時間のとおり(8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く))

※郵送による提出も可能です。

 封筒には、請願書の場合は「請願書在中」、陳情書の場合は「陳情書在中」と記載してください。
 送付される際には、日中連絡が可能な連絡先(電話番号等)を同封してください。

※記載事項に不備がある場合は受理できませんので、ご不明な点などありましたら事前にご相談ください。

※電話(口頭)、ファクス、Eメール、インターネットによる請願・陳情の受付は行っていません。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事調査課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。