自立支援医療費制度(精神通院)
こころの病気をお持ちの方が、精神科医療機関に通院する際、自己負担額が1割となる制度です。利用には申請が必要になります。申請手続きに関することは次のとおりです。
1. 対象になる方
自立支援医療費制度(精神通院)は、こころの病気をお持ちの方で、通院による精神医療を継続的に必要としている病状にある方が対象となります。
2. 申請手続きについて
新規・更新・再開の申請をするとき
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療費(精神通院)診断書
- 注1)精神障害者保健福祉手帳と同時申請(診断書による申請)の場合は、「精神障害者保健福祉手帳申請書」になります。
- 注2)病状や治療内容に変更がなければ、診断書の提出が2年に1回になります。詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。
- 所得区分に関するチェックシート
- 保険証の写し
所持している保険証の種類によって、提出していただくものが異なります。
- 本人の保険証が「国民健康保険」
- 本人の保険証の写しと、本人と同じ記号番号の保険証をお持ちの方全員分の保険証の写し
- 本人の保険証が「社会保険、協会組合、共済組合等」
- 本人の保険証の写し
- 本人の保険証が「後期高齢者医療」
- 本人の保険証の写し(同一世帯に後期高齢者の方がいる場合はその方の保険証の写しも必要)
-
令和6年12月2日以降の保険証廃止に伴う必要書類について(富山県心の健康センター)(外部リンク)
保険証がお手元にない場合は、上記のURLで必要書類をご確認ください。
- 所得状況を確認する書類
※調査同意書の提出により、省略できます。
所得状況や、所持している保険証の種類によって、提出していただくものが異なります。
- 本人の保険証が「国民健康保険」
- 本人と同じ記号番号の保険証をお持ちの方全員分の所得課税証明書又は非課税証明書
- 本人の保険証が「社会保険、協会組合、共済組合等」
-
被保険者の方の所得課税証明書又は非課税証明書
(被保険者が非課税の場合は、被保険者の非課税証明書と本人の所得課税証明書
又は非課税証明書が必要)
- 本人の保険証が「後期高齢者医療」
-
本人の所得課税証明書又は非課税証明書
(同一世帯に後期高齢者の方がいる場合はその方の分も必要)
- 本人が生活保護受給
- 生活保護受給世帯の証明書
※本人が障害年金や遺族年金を受給している場合、年金振込通知書や年金が振り込まれている口座の通帳の写しなどの年金受給額を証明する書類が必要です。
- 調査同意書
- 委任状の写し
- 現在使用中の受給者証の写し(再開・更新の場合)
- 個人番号を確認できる書類
番号法の規定により、自立支援医療費(精神通院)を申請される方は、個人番号の記載が必要です。
申請手続きの際に個人番号と身元確認を行いますので、確認に必要な書類をお持ちください。
(1)本人が申請する場合
- 1点で確認できるもの
- 個人番号カード
- 2点で確認できるもの
-
通知カード又は個人番号記載の住民票+運転免許証などの顔写真付の身分証明1点
- 3点で確認できるもの
- 通知カード又は個人番号記載の住民票+健康保険証や国民年金手帳などの顔写真無しの身分証明2点
(2)代理人(本人以外の方)が申請する場合
- 本人の個人番号が確認できる書類
- 個人番号カード又は通知カード又は個人番号記載の住民票
- 代理人の身元確認書類
- 運転免許証などの顔写真付の身分証明1点又は健康保険証や国民年金手帳などの顔写真なしの身分証明2点
※通知カードは、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更があり、令和2年5月25日以前に変更手続きが行われていない場合は、使用できません。
所得区分が変わったとき
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 所得区分に関するチェックシート
- 所得状況がわかる書類(調査同意書の提出により、省略可能)
- 年金振込通知書や年金が振り込まれている口座の通帳の写しなどの年金受給額を証明する書類(障害年金や遺族年金を受給している場合のみ)
- 受給者証の写し
- 調査同意書
- 委任状の写し
医療機関・薬局が変わったとき
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 受給者証の写し
- 委任状の写し
保険証が変わったとき
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証記載事項変更届
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 所得区分に関するチェックシート
- 所得状況がわかる書類(調査同意書の提出により、省略可能)
- 年金振込通知書や年金が振り込まれている口座の通帳の写しなどの年金受給額を証明する書類(障害年金や遺族年金を受給している場合のみ)
- 医療保険の資格に関する書類 ※1
- 調査同意書
- 受給者証の写し
- 委任状の写し
-
※1 令和6年12月2日以降の保険証廃止に伴う必要書類について(富山県心の健康センター)(外部リンク)
上記のURLから必要書類をご確認ください。
その他記載事項(氏名、住所等)が変わったとき
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証記載事項変更届
- 受給者証の写し
- 委任状の写し
- ※様式は、富山県心の健康センターのホームページからダウンロードできます。
- ※他都道府県から住所変更された方は、原則、新規申請となります。ただし、有効期間がある方は、移転前の都道府県で提出した診断書(意見書)の添付により、受給者証の交付申請ができます。この場合の有効期間は、移転前の都道府県が認定した有効期間を超えない範囲となります。
- ※受給者証を破損・紛失したとき、受給者証を使用しなくなったときは手続きが必要です。窓口までお越しください。
3. 受給者証の交付、有効期限
1. 受給者証の交付について
窓口で受理した申請書は、富山県心の健康センターで審査を行い、認定された方には「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。受給者証は医療機関での受け取りとなります。
2. 有効期限
1年間(更新申請の手続きは有効期限が切れる日の3ヵ月前から各窓口で受け付けます)
3. 申請窓口
施設名 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|
富山市保健所保健予防課 | 蜷川459-1 | 076-428-1152 |
中央保健福祉センター | 星井町2-7-30 | 076-422-1172 |
北保健福祉センター | 岩瀬文化町23-2 | 076-426-0050 |
大沢野保健福祉センター |
高内365 | 076-467-5812 |
大山保健福祉センター | 上滝567 | 076-483-1727 |
八尾保健福祉センター | 八尾町福島200 | 076-455-2474 |
西保健福祉センター | 婦中町羽根1105-7 | 076-469-0770 |
4. パンフレット
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ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。