結核指定医療機関
概要
結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法という)に基づく公費負担患者の医療を担当させるため、法第38条第2項に基づき、病院、診療所、薬局の開設者の同意を得て指定します。指定された医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことが出来ません。また、公費負担患者の医療を担当するに当たっては、感染症法の定めるところにより医療を担当しなければなりません。
申請及び交付場所
富山市保健所 保健予防課 結核・感染症係
新規申請の場合
必要書類
- 医療機関指定申請書
- 同意書
- 使用許可書の写し(病院の場合)、開設許可書または使用許可書もしくは開設届書の写し(診療所の場合)、登録票の写し(薬局の場合)
注意事項
指定日は申請書を受理した日もしくは、医療機関等が開設される日となります。
指定するまでに30日以上の予告期間を設けて提出してください。
辞退・廃止する場合
指定の辞退(廃止)届書の提出が必要な場合は下記の通りです。
- 開設者が変更になる場合
- 診療の全部を停止する場合
- 指定医療機関が移転する場合
- 開設者が死亡した場合又は失踪宣言を受けた場合
必要書類
結核指定医療機関辞退・廃止届
注意事項
辞退または廃止しようとするまでに30日以上の予告期間を設けて提出してください。
内容を変更する場合
以下の場合は、変更届の提出が必要になります。
- 指定医療機関の名称を変更した場合(指定医療機関の規模、内容、施設等に変更があった場合を除く。)
- 住所表示の変更により、指定医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合
- 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、開設者名に変更があった場合
- 開設者の住所に変更があった場合
必要書類
結核指定医療機関変更届
注意事項
変更するまでに30日以上の予告期間を設けて提出してください。
現在の指定を辞退し、新たに申請する必要がある場合
以下の場合は現在の指定を辞退し、新たに申請する必要があります。
1.開設者が変更になった場合
(1)開設者が施設を他人に譲渡した場合
(2)開設者が法人の場合、他の法人に合併されたあるいは新たに法人になった場合
(3)開設者が法人から個人に、または個人から法人になった場合
2.診療所を病院に、または病院を診療所に変更した場合
必要書類
- 結核指定医療機関辞退・廃止届
- 医療機関指定申請書
- 同意書
- 使用許可書の写し(病院の場合)、開設許可書または使用許可書もしくは開設届書の写し(診療所の場合)、登録票の写し(薬局の場合)
注意事項
変更するまでに30日以上の予告期間を設けて提出してください。
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
可能
ファクスによる申請
不可
申請書等
結核指定医療機関指定申請書
結核指定医療機関辞退届
結核指定医療機関変更届
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このページに関するお問い合わせ
保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。