無料低額診療事業について

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無料低額診療事業とは

社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。

対象となる方

生計困難者な方(低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者など)で経済的な理由により、診療費の支払いが困難な方が対象となります。

利用方法・減免の範囲について

利用方法・減免の範囲については施設ごとに規定しているので、利用をご検討の方は下記の「無料低額診療事業実施診療施設」を参照の上、各施設にお問い合わせください。

無料低額診療事業実施診療施設について

富山県内における無料低額診療事業(第二種社会福祉事業)の届出事業者は以下の通りです。

(1)富山市所管分(富山市分)

(2)富山県所管分(富山市を除く富山県分)

無料低額診療事業の事業実施について(医療機関向けご案内)

富山県内で医療機関を開設しており、本事業を実施する場合は、事前に富山市又は富山県への届出が必要になります。

本事業の実施を検討される場合は、以下のご連絡先まで事前にご連絡ください。

(1)富山市において事業実施を検討する場合

担 当:富山市福祉保健部生活支援課

電話番号:076-443-2114

(2)富山市以外の自治体において事業実施を検討する場合

担 当:富山県厚生部厚生企画課

電話番号:076-444-3198

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