令和6年能登半島地震の被災者支援(保育施設関係)について

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ページ番号1014547  更新日 2024年1月24日

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1 市内の保育施設(一時預かり含む)の利用について

 災害救助法が適用された市町村における被災者・避難者の方については、本市における住民票の有無に関わらず、本市の公立・私立の保育施設の利用を可能としましたので、保育の利用が必要な方はご相談ください。

 また、住家が半壊以上の被害を受け、災害復旧を理由にお子様を預けたい方については、優先的に施設をご利用いただく予定としております。

2 利用料等の減免について

 令和6年1月2日以降の公立・私立の保育料及び一時預かり保育料については、一定期間、全額免除します。また、給食費、時間外保育料については、被災状況に応じた軽減措置がありますので、ご相談ください。

 罹災証明書の取得に時間を要する場合も、ご相談ください。

問合せ先 こども家庭部こども保育課 入所認定係 電話076-443-2165(直通)

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭部 こども保育課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2059
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。