危険物製造所等使用休止(再開)届出書

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ページ番号1007831  更新日 2023年1月6日

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概要
製造所等を3月以上にわたって、その使用を休止(再開)しようとするときは、休止する日の7日前までに届出をする必要があります。
提出先
所轄消防署
添付資料

休止中の安全対策がわかる資料等

手数料
不要
様式サイズ
A4縦
郵便による手続き
可。届出書を2部と、宛名を記載した返信用封筒に必要分の切手を貼り付けたものを同封してください。
ファクスによる手続き
不可
担当:所轄消防署の査察課又は査察係
 

住所等

電話番号

富山消防署 〒939-8075 富山市今泉191-1 076-493-4141
富山北消防署 〒931-8336 富山市高畠町1-10-30 076-437-7141
呉羽消防署 〒930-0138 富山市呉羽町2417-5 076-436-5040
水橋消防署 〒939-0536 富山市水橋柳寺7 076-478-0061
大沢野消防署 〒939-2256 富山市上二杉202 076-468-1212
大山消防署 〒930-1326 富山市大山花埼737 076-483-1119
八尾消防署 〒939-2341 富山市八尾町福島816-1 076-454-2119
婦中消防署 〒939-2753 富山市婦中町笹倉128 076-466-2280

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒939-8075 富山市今泉191番地1
電話番号:076-493-4141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。