公害防止管理者関係の承継届
- 概要
- 公害防止管理者等の届出をした特定工場の設置者について相続又は合併があったとき、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は届出が必要です。
届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。(1)相続又は合併の事実を証明する書類
- 受付窓口
- 市役所西館7階 環境保全課
- 提出書類
- 届出書(正本及びその写し計2部提出)
- 届出時期
-
相続又は合併後できるだけ早く
- 郵便による届出
-
不可
- ファクスによる届出
-
不可
申請書等
公害防止管理者関係の承継届
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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