特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用・変更)の届出

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ページ番号1005308  更新日 2024年3月14日

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概要
工場又は事業場に水質汚濁防止法に定められた特定施設等を新たに設置しようとするとき(設置)、既存の施設が新たに特定施設として指定されたとき(使用)、又は既に届け出た特定施設等の構造や使用の方法などを変更しようとするとき(変更)は、水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項(第6条第1項又は第2項・第7条)の規定に基づき届出が必要です。
添付書類
届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
  1. 付近見取図
  2. 特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図
  3. 特定施設の構造概要図、仕様書等
  4. 工場内の建物の配置図、用水及び廃水の導水経路等
  5. 特定施設を含む操業系統図、用水及び廃水の系統図
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(正本及びその写し計2部提出)
届出時期

特定施設の設置又は変更に係る工事開始の60日前まで
(使用届出は新たに特定施設となった日から30日以内)

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。