国民健康保険に入るとき・やめるとき

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003835  更新日 2026年3月25日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険に加入しなければならない方

富山市に住所のある方で、次に該当しない方は全員加入しなければいけません。

(ア)健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している本人およびその被扶養者

(イ)後期高齢者医療制度に加入している方

(ウ)生活保護を受けている世帯

こんなとき届出が必要です

届出できる方

  • 加入者本人
  • 同一世帯員

※顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)を持参してください。

※代理人が手続きする場合は、上記の届出できる方が記入(押印)した委任状と、代理人の顔写真付本人確認書類が必要です。

届出が必要なとき

【※】・・・住民異動後に手続きをお願いします。

国民健康保険に入るとき

こんなとき

届出に必要なもの 

他の市町村から転入したとき【※】

顔写真付本人確認書類

外国人の方は、パスポート

職場の健康保険をやめたとき

資格喪失証明書

(加入者全員の記載があるもの。社保の扶養者がいない場合のみ退職証明書・離職票でも受付可。)

顔写真付本人確認書類

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

資格喪失証明書

(加入者全員の記載があるもの)

顔写真付本人確認書類

子どもが生まれたとき【※】 顔写真付本人確認書類
生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知書

顔写真付本人確認書類

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの

他の市町村に転出するとき【※】

なし
職場の健康保険に加入したとき 職場の資格確認書、資格情報通知書または資格取得証明書
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国民健康保険の被保険者が死亡したとき【※】 会葬礼状など喪主の確認ができるもの(葬祭費申請)

不要になった資格確認書等は回収しますので届出時に持参してください。

加入者情報に変更があるとき

こんなとき 届出に必要なもの
住所、世帯主、氏名が変更になったとき【※】 顔写真付本人確認書類
世帯が分かれた、または一緒になったとき【※】

就学のため、別に住所を定めるとき【※】

(加入者が就学のため富山市から転出する場合、特例として

 届出により富山市の国民健康保険に加入し続けることができます。)

在学を証明できるもの(在学証明書、学生証など)

顔写真付本人確認書類

不要になった資格確認書等は回収しますので届出時に持参してください。

国民健康保険資格確認書の氏名及び性別表記について

富山市では、厚生労働省の通知に基づき、性同一性障害を有する方の国民健康保険資格確認書について、届出により表記を変更(通称名の記載や性別の裏面記載)することができます。

届出に必要なもの

  • 医者の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類
  • 通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(勤務先または学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など)
  • 顔写真付本人確認書類

お問い合わせ

  • 賦課係 076-443-2065
  • 大沢野行政サービスセンター地域福祉係 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター地域福祉係 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター地域福祉係 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター地域福祉係 076-465-2114

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。