自家用有償旅客運送の登録(交通空白地有償運送)

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ページ番号1009797  更新日 2024年2月16日

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1.交通空白地有償運送の申請について

申請書等

  • 添付ファイル「交通空白地有償運送 必要書類一覧表」を最初に確認してください。
  • 様式等はダウンロードしてご利用ください。
    ※様式の番号については、各種様式の右上に記載されています。
  • 添付ファイル「交通空白地有償運送の申請に対する処理方針について」をご参考ください。

申請手続きについて

1.新規登録

概要
新たに交通空白地有償運送を行う場合に必要となる申請です。
届出場所
交通政策課窓口
届出時期
おおむね、開始日の2週間前までに提出してください。
届出に必要なもの
添付ファイル「交通空白地有償運送 必要書類一覧表」で確認してください。
手数料
なし

2.有効期間の更新の登録有効期間の更新の登録

概要
交通空白地有償運送の有効期間の更新の登録を行う場合に必要となる申請です。
届出場所
交通政策課窓口
届出時期

原則として、有効期間の満了する日の2ヶ月前から受付します。
おおむね、更新日の2週間前までに提出してください。

届出に必要なもの
添付ファイル「交通空白地有償運送 必要書類一覧表」で確認してください。
手数料
なし

3.変更登録

概要
次のいずれかの場合に必要となる申請です。
  1. 路線の延長、増加又は変更(既存路線を短縮する場合を除く。)
  2. 運送の区域の拡大又は変更(減少することとなる場合を除く。)
  3. 運送の種別(既に公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行っている者が、いずれかの有償運送を行わないこととする場合を除く。)
  4. 事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更
  5. 運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合を除く。)
届出場所
交通政策課窓口
届出時期
おおむね、変更日の2週間前までに提出してください。
届出に必要なもの
添付ファイル「交通空白地有償運送 必要書類一覧表」で確認してください。
手数料
なし

4.軽微な事項の変更の届出

概要
次のいずれかの場合に必要となる届出です。
  • 申請者(市町村)の名称、住所、代表者の氏名
  • 自家用有償旅客運送の種別
  • 路線、運送の区域(減少した場合に限る)
  • 事務所の名称及び位置
  • 事務所ごとに配置する自家用車の数及びその種類ごとの数(※)
  • 運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合に限る)
  • 事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力事業者の氏名又は名称、住所
届出場所
交通政策課窓口
届出時期
変更した日から30日以内
届出に必要なもの
添付ファイル「交通空白地有償運送 必要書類一覧表」で確認してください。
手数料
なし

※なお、この場合に当該事務所が「乗車定員11以上の車両を1両以上、又は乗車定員11人未満の車両を5両以上配置する事務所」になった場合、次のような要件を備える「運行管理の責任者」を、運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を40で序した数に1を加算した人数以上選任(施行規則第51条の17第2項の要件)し、添付資料の提出が必要です。

運行管理の責任者に必要な要件及び必要な提出書類

  • 運行管理者資格者証の交付を受けている者あるいは次のいずれかに該当する者
    • 旅客自動車運送事業の運行管理者の受験資格を有する者
    • 道路交通法施行規則の安全運転管理等の要件を備えている者
    • 国土交通大臣が上記同等の能力を有するものと認める者
  • 提出が必要な添付資料
    運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
    • 様式第6号に定める自動車の運行管理の責任者の就任承諾書
    • 様式第7号に定める運行管理の体制等を記した書類

2.業務の廃止に係る届出について

概要

業務を廃止した場合に必要となる届出です。

届出場所
交通政策課窓口
届出時期
業務を廃止した日から30日以内
届出に必要なもの
廃止届
手数料
なし

3.重大事故に係る報告について

自家用有償旅客運送者は、重大事故があったとき、電話・ファクス・メール等の適当な方法により、24時間以内に報告するとともに、遅滞なく、自動車事故報告書を提出してください。

速報が必要な事故の種類

  • 乗客、乗員、歩行者その他を問わず1名以上の死者又は5名以上の重傷者(乗客については1名以上)又は10名以上の負傷者(重傷又は軽傷を問わない。以下同じ。)を生じた事故
  • 転覆し、転落し、若しくは火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触した事故
  • 酒気帯び運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反する行為をいう。)による事故
  • 自然災害に起因する可能性がある事故
  • 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第1号に規定する武力攻撃に起因する可能性がある事故

報告が必要な事故の種類

(自動車事故報告規則第2条)

  • 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、もしくは接触したもの
  • 10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの
  • 死者又は重傷者を生じたもの
  • 10人以上の負傷者を生じたもの
  • 酒気帯び、無免許運転、麻薬等運転を伴うもの
  • 救護義務違反等があったもの 等

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 交通政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2195
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。