食鳥処理事業許可申請書
- 概要
- 衛生上の見地から必要な規制として、食鳥(鶏、あひる及び七面鳥に限る。)処理の事業を営もうとする者は、一定の人的要件及び食鳥処理場の構造設備の基準に適合し、都道府県知事等の食鳥処理の事業の許可を受けなければならない。
- 申請および交付場所
- 市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 食鳥処理場の平面図
- 食鳥処理を行うための機械の配置図
- 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要を記載した書類
- 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数を記載した書類
- 水道事業により供給される水以外の水を使用する食鳥処理場にあっては、当該使用しようとする水の水質検査の結果を証する書類の写し
- 法人にあっては、登記事項証明書
- 手数料
- 19,000円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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