浄化槽設置
住宅をはじめとした建物の新築、改築等に伴って浄化槽を設置される場合は建築確認申請書に、浄化槽調書を添えて都市整備部 建築指導課に提出し、確認済証の交付を受けてください。
また、既設の建物の便所を改造し、水洗便所にするため、浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置届を保健所に提出してください。
なお、いずれの場合も事前に排水放流先の管理者等の了解をとるよう努めてください。
※浄化槽の保守点検と清掃
浄化槽は、常に正しい管理が必要です。正しい管理をしないと、設置後にいろいろなトラブルが発生します。
し尿浄化槽の保守点検は、必ず登録保守点検業者(保健所に問い合わせてください。)に依頼してください。
し尿浄化槽の掃除は、市長の許可を受けた業者に委託して適正な維持管理を行ってください。(保守点検、掃除の回数は、浄化槽法で定められています。)
お問い合わせ
- 活力都市創造部 建築指導課
電話番号 076-443-2108
Eメール:kentikusidou-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。 - 福祉保健部 保健所 生活衛生課(蜷川)
電話番号 076-428-1155
Eメール:hokenjyoeise-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
合併処理浄化槽設置補助のことは
1.補助対象地域
公共下水道の事業計画区域、農業集落排水事業、地域し尿処理施設、または生活排水処理施設の整備事業予定地を除く全市地域。
2.補助金交付対象者
- もっぱら居住の用に供する建物または延べ床面積2分の1以上を居住の用に供する建物に設置する方。
- 販売の目的で住宅などを建築する方を除く。
- 家屋を新築または増築する方のうち、汚水処理未普及解消につながらない浄化槽設置をする方を除く。
3.補助対象合併処理浄化槽
- し尿と雑排水を併せて処理する50人以下の浄化槽。
- 浄化槽の構造基準に適合し、BOD除去率90%以上、放流水の水質がBODで20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するもの。
- 環境省の国庫補助指針に適合するもの等。
4.交付の条件
- 保健所に設置の届出をして審査を受けていること、または建築確認の届出を済ませていること。
- 住宅などを借りている方は、賃貸人の承諾を得ていること。
5.補助金額
補助の金額は次の表にかかげる額とし、最高限度額を示してあります。
予算の範囲内において、補助金を交付します。
| 補助事業 | 補助額 |
|---|---|
| 5人槽の設置 | 414,000円 |
| 6から7人槽までの設置 | 474,000円 |
| 8から10人槽までの設置 | 660,000円 |
| 11から20人槽までの設置 | 1,002,000円 |
| 21から30人槽までの設置 | 1,545,000円 |
| 31から50人槽までの設置 | 2,129,000円 |
|
単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去 (1)浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去 (2)浄化槽の設置に伴い必要となるくみ取り槽の撤去 |
(1)150,000円 (2)120,000円 |
|
単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換による 浄化槽の設置に伴い必要となる宅内配管工事 |
330,000円 |
6.申請に必要なもの
- 補助金交付申請書
- 登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)…10人槽以下のものに限る
- 保証登録証
- 工事見積書
ア 合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費に係るもの
イ 単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴い必要となる宅内配管工事を行う場合についてはその費用に係るもの
ウ 浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去を行う場合についてはその費用に係るもの
- 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し及びし尿浄化槽調書の写し
- 誓約書の写し
- 浄化槽設備士免状の写し又は特別講習会修了証の写し
- 位置図
- 住民票の写し又は運転免許証の写し
- 現住居の状況がわかる書類(現住居が富山市内の場合、水回りに係るもの)
- 一戸建て住宅に関する屎尿浄化槽設置基準緩和届(延べ床面積が160平方メートルを超える場合で5人槽を設置するとき)
- そのほか市長が必要と認める書類
- 実績報告書
- 事業実績書
- 収支決算書
- 工事状況写真(工事中及び完了後)(2部)
- 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
- 浄化槽法定検査依頼書の写し
- 設置工事施工監督チェックリスト
- 請求兼払込依頼書
- 工事代金請求書の写し
- 工事代金領収書の写し
- 浄化槽の法定検査並びに保守点検および清掃に関する確約書
- そのほか市長が必要と認める書類
7.浄化槽が正常な機能を発揮するには
- 保守点検および清掃
浄化槽が正常な機能を発揮するには、浄化槽の維持管理(保守点検・清掃)が必要です。保守点検は、市長の登録を受けた保守点検業者に、清掃は、市長の許可を受けた業者に委託して、適正な維持管理を行ってください。(保守点検、清掃の回数は、浄化槽法で定められています。) - 法定検査(保守点検・清掃とは別です。)
設置状況を見るため、使用開始後の3か月から8か月の間に、知事の指定する指定検査機関による検査を受けなければなりません。(設置後の水質検査)
また、毎年1回、知事の指定する指定検査機関による検査を受けなければなりません。(定期の水質検査)
8.工事は専門の業者に
浄化槽の設置工事を行うことができる浄化槽工事業者は限られています。このような業者には、設置工事を行うための国家資格者として浄化槽設備士がいます。
工事業者に関するお問い合わせは、公益社団法人富山県浄化槽協会(代表電話番号076-421-1208)へ。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。