旅館業の譲渡による承継承認の申請
- 概要
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譲渡により旅館業の営業許可を受けた法人・個人の地位を承継する場合には、譲渡契約の効力発生日前に申請書を保健所長に提出し、その承認を受けなければなりません
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 譲受人が法人である場合
- ア 譲受人の定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書
- イ 譲受人の役員の名簿(住所、氏名、ふりがな、生年月日、性別)
- ウ 譲受人の役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- エ 営業施設又はその施設の敷地が譲受人以外の者の所有である場合は、これらの所有者の承諾書
- オ 譲受人が旅館業法第3条第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- カ 旅館業の譲渡を証する書類
- 譲受人(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。アからウまでにおいて同じ。)が個人である場合
- ア 譲受人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- イ 譲受人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
- ウ 譲受人が旅館業法第3条第2項第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- エ 1のエ及びカに掲げる書類
- 譲受人が法人である場合
- 手数料
- 1件につき7,400円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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