事業譲渡による美容所承継の届出

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ページ番号1014551  更新日 2024年1月18日

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概要
事業譲渡により、美容所の開設者の地位を承継したときは、すみやかに届出書を保健所長に届け出なければなりません。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  2. 届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。