理容所以外の場所における業の承認申請
- 概要
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理容所以外の場所における業において、下記の1から4に掲げるもの以外に、特別の事情があるものに対しては、あらかじめ保健所長に届出を行い承認を受けなければなりません。
承認申請書を保健所長に提出してください。- 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者
- 婚礼その他の儀式に参列する者
- 興行場において、演芸を行う者
- 社会福祉法に規定する社会福祉事業に供される施設(通所施設を除く。)の入所者
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 出張理容・出張美容業務届
- 理(美)容所の出張業務に関する要請書
- 理容所以外の場所における業の承認申請書
無所属理容師
- 理容師免許証の写し
- 結核皮膚疾患等の有無に関する医師の診断書(発行後6ヶ月以内)
- 携行品(消毒薬、消毒器具、タオル等の布片、応急用薬品など)
- 消毒場所の地図
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。