特定建築物変更の届出
- 概要
- 特定建築物の所有者は、届出事項に変更があったときは、その日から1か月以内に、その旨を保健所長に届け出なければなりません。
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 所有者等が変更する場合であって、特定建築物の所有者以外の者が当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者となったときは、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
- 用途、延べ面積又は構造設備の変更の場合には、建築物の構造設備の概要(様式第2号)
- 維持管理権原者が変更する場合であって、特定建築物の所有者以外の者が特定建築物維持管理権原者となったとき(1に揚げる場合を除く。)は、当該建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
- 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合には、建築物環境衛生管理技術者免状の写し及び特定建築物所有者等と建築物環境衛生管理技術者との関係を明らかにする書類(雇用又は委任に関する契約書の写し等)
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
-
A4縦
- 郵便による申請
-
可(事前連絡が必要です)
- ファクスによる申請
-
可(事前連絡が必要です)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。