市政に対する苦情(行政苦情オンブズマン)

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ページ番号1004572  更新日 2023年5月10日

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開かれた市政の推進と市政に対する市民の信頼の向上をめざして

イラスト:天秤

行政のことで、あなた自身の利害に関する苦情は、「行政苦情オンブズマン」へ申し出てください。
「行政苦情オンブズマン」が調査し、公正・中立的な立場で簡易迅速に処理します。

Q.行政苦情オンブズマン制度とは、どのような制度ですか

行政苦情オンブズマンは、皆さんが市に申し立てた苦情に対する市の対応に納得できず不満が残る事柄について、公正・中立的な立場で調査し、その解決を図るための制度です。
市の業務の執行に不当、不適切な箇所や制度上に問題があるときは、必要に応じて是正、改善をするよう市に対して勧告や意見表明をします。

Q.誰でも苦情を申し立てることができますか

市の行政に対してご自身の直接的な利害に係わる苦情がある方は、どなたでも苦情の申立てができます。
市外の方、外国人、法人、その他の団体でも申立てができます。

Q.苦情の申立ての方法は

「苦情申立書」に必要事項を記入して、行政苦情オンブズマン事務局(市役所1階市民協働相談課内)へ提出してください。
「苦情申立書」は、市民協働相談課の窓口に備え付けてあります。(市のホームページからもダウンロードできます。)

電話やファクスでも申立てができますが、仮受付けとなりますので、後で「苦情申立書」を提出してください。

Q.申し立てた苦情はどのように処理されるのですか

苦情申立てのあった事柄について、オンブズマンは公正・中立的な立場で、関係する書類や記録の閲覧、関係者からの事情聴取、実地調査などの方法で調査を行います。
調査した結果、市の業務の執行に不当、不適切な箇所や制度上に問題があるときは、必要に応じて是正等の措置を講じるよう勧告したり、制度の改善を求める意見表明をします。
また、勧告や意見表明を含めて調査の結果については、申立人に速やかにお知らせします。
なお、勧告・意見表明の内容や是正等の措置報告の内容については、個人情報等の保護に十分な配慮をしたうえで、一般に公表します。

Q.どんなことでも苦情を申立てできるのですか?

市の機関が行っている業務の執行やこれに関連する職員の行為が、違法、不当、不公平、不適切であると感じた事柄について、所管の機関(関係課)に相談しても納得できる説明がないときに、苦情を申し立てることができます。

Q.調査しない苦情とはどのようなものですか

オンブズマンが取扱う苦情申立てについては、次の事項は所管から除外されているため調査をしません。

  1. 判決、裁決により確定した権利関係に関する事項
  2. 裁判所において係争中の事項及び不服申立て中の事項
  3. 議会に関する事項
  4. 監査請求に基づき監査を行った事項及び行っている事項
  5. 職員の自己の勤務条件、身分等に関する事項
  6. オンブズマンの行為に関する事項

また、オンブズマンが次の項目に該当すると認めたときは、苦情の調査をしません。

  1. 苦情申立ての原因となった事柄について、苦情申立人自身の利害を有しないとき。
  2. 申立てに係る事柄が虚偽、その他正当な理由がないと認められるとき。
  3. その他調査することが適当でないと認められるとき。

Q.行政苦情オンブズマンって、どんな人たちですか

行政苦情オンブズマンは、社会的に信望があり、行政に関する見識の高い弁護士、大学教授などの3人で構成されています。
オンブズマンは、皆さんの権利利益を擁護するために、中立的第三者機関として公正かつ適切に職務を行い、また、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことになっています。

図:苦情処理の流れ

行政苦情オンブズマン制度の内容や苦情申立てについてのお問い合わせ先

富山市行政苦情オンブズマン事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市役所1階 市民協働相談課内
電話番号 076-431-3371
ファクス番号 076-431-3371
Eメール ombudsman@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。