公益通報者保護
公益通報者保護法では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
公益通報(外部通報)とは
- 労働者(パートタイム労働者、派遣労働者、取引先の労働者を含む。)又は労働者であった者(退職後1年以内の者)が
- 不正の目的でなく
- 当該労働者又は労働者であった者を使用し、又は使用していた事業者等による一定の違法行為を
- 処分等を行う権限を有する行政機関、報道機関等に通報すること。
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公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
公益通報者保護制度についての詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。
富山市への公益通報(外部通報)の受付窓口
受付窓口
市民生活部 市民協働相談課 市民相談係
電話番号
076-443-2045
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このページに関するお問い合わせ
企画管理部 文書法務課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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