受益者負担金の賦課状況を知りたいときは

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ページ番号1016285  更新日 2025年4月2日

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下水道事業受益者負担金・分担金(以下「受益者負担金」といいます。)は、新たに公共下水道を利用できるようになった土地に対して一度だけ賦課します。固定資産税とは異なり、毎年賦課するものではありません。

受益者負担金を一度賦課した土地については、その所有権が売買などにより移転したり、下水道施設を新設したりしたとしても、受益者負担金を再度賦課することはありません。

特定の土地について過去に受益者負担金が賦課されたことがあるかどうか(今後新たに賦課されることがあるかどうか)を確認されたい方は、次の書類をご用意のうえ、上下水道局下水道課までお越しください。

  1. 土地の全部事項証明書(写しでも可)

  2. 公図(写しでも可)

  3. 位置図(住宅地図の写しなど)

  • 受益者負担金の賦課状況を調べるためには、土地の全部事項証明書の記載内容(分筆・合筆の履歴や所有者の変遷など)の詳細を確認する必要があります。地名や地番の情報だけでは正確に調べることができませんので、恐れ入りますが、上記の書類をご提示くださるようお願いします。
  • 来庁することが困難な場合は、ファクスまたはEメールでも受け付けることができますので、上下水道局下水道課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 下水道課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。