住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015329  更新日 2024年4月16日

印刷大きな文字で印刷

住宅の応急修理(日常生活に必要な最低限度の部分の修理)

災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など、日常生活において必要不可欠な部分の応急修理を富山市が行う(※)ことで、元の住家に引き続き居住することを目的とした制度です。

※富山市が費用限度額の範囲内で直接業者に依頼し、修理費用も富山市が直接施工業者に支払います。

概要

制度の概要については、下記の制度概要「日常生活に必要な最小限度の部分の修理(住宅の応急修理)」をご覧ください。

手続きの流れ

手続きの流れについては、下記の「住宅の応急修理の手続き及び流れ」をご覧ください。

写真の撮り方

必要な写真の撮り方については下記「写真の撮り方」をご参考ください。

注意事項

応急修理の注意事項になります。

必ず下記「応急修理の注意事項」をご確認ください。

工事の事例

住宅の応急修理にかかる工事の事例です。

申請書等

申請書等必要な書類については富山県のホームページに掲載されています。

ダウンロードしてご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

建設部 営繕課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2095
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。