住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
住宅の応急修理(日常生活に必要な最低限度の部分の修理)
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など、日常生活において必要不可欠な部分の応急修理を富山市が行う(※)ことで、元の住家に引き続き居住することを目的とした制度です。
※富山市が費用限度額の範囲内で直接業者に依頼し、修理費用も富山市が直接施工業者に支払います。
概要
制度の概要については、下記の制度概要「日常生活に必要な最小限度の部分の修理(住宅の応急修理)」をご覧ください。
※工事の完了期限が令和7年10月31日に再度延長されることが決定しました。(令和6年11月13日付け決定)
手続きの流れ
手続きの流れについては、下記の「住宅の応急修理の手続き及び流れ」をご覧ください。
写真の撮り方
必要な写真の撮り方については下記「写真の撮り方」をご参考ください。
注意事項
応急修理の注意事項になります。
必ず下記「応急修理の注意事項」をご確認ください。
工事の事例
住宅の応急修理にかかる工事の事例です。
Q&A(内閣府作成)
制度の対象となる修理かどうか、Q&Aをご参考にしてください。
申請書等
申請書等必要な書類については富山県のホームページに掲載されています。
ダウンロードしてご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 営繕課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2095
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。