法人市民税について

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ページ番号1003342  更新日 2023年6月14日

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納税義務者と納める税

法人市民税は、富山市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金で、個人市民税と同様に均等割と国税の法人税額に応じて課税される法人税割とがあります。

納税義務者 均等割 法人税割
富山市内に事務所等がある法人

富山市内に事務所等はないが、寮等がある法人

 

富山市内に事務所等がある公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行っているもの

富山市内に事務所等がある公益法人等で、収益事業を行わないもの

 

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの

 

※1 事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。

※2 寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。

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均等割と法人税割の税率

(1)均等割の税率

富山市では、制限税率(標準税率の1.2倍)により次の均等割の税率を適用しています。

資本金等の額

従業者数

税率(年額)

1 50億円を超える法人 50人超

360万円

50人以下

49.2万円

2 10億円を超え、50億円以下の法人 50人超

210万円

50人以下

49.2万円

3 1億円を超え、10億円以下の法人 50人超

48万円

50人以下

19.2万円

4 1千万円を超え、1億円以下の法人 50人超

18万円

50人以下

15.6万円

5 1千万円以下の法人 50人超

14.4万円

6 上記以外の法人

6万円

※1 資本金等の額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものをいいます。

※2 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、資本金等の額について、

  • 資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。
  • 資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額で税率が適用されます。

※3 従業者数(富山市内にある事務所等の従業者合計数)とは、給与、賃金、手当、賞与、その他これらの性格を有する給与の支払を受けるべき者で、常勤・非常勤を問わず臨時、パートも含みます。

※4 資本金等の額および従業者数は、事業年度の末日で判定します。

※5 富山市内に事業所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数であん分します。

(2)法人税割の税率

法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。富山市では、制限税率により、8.4%の税率を適用しています(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の場合)。

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度:14.7%
  • 平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度:12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:8.4%

納付の際は、富山市と他の市町村に事務所等を設けている法人については、各市町村における従業者数であん分して法人税割額を納めていただくことになっています。

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申告と納税の方法

法人市民税は、この税金を納めなければならない法人等が、自ら税額を計算して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。(これを申告納付といいます。)

(1)中間申告

事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。

(2)確定申告

事業年度が終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内に、確定申告をしなければなりません。

申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額ですが、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額で納付していただきます。

※なお、公共法人等で均等割のみが課税される法人については、毎年4月から翌年3月までの間に事務所、事業所または寮等を有していた期間に応じて計算した均等割額を4月30日までに申告納付しなければなりません。

(3)法人等の設立・設置・変更に伴う申告

法人等に設立・変更が生じた場合は、「法人設立・異動等届出書」の提出が必要となります。届出の際は、下記の書類を添付してください。(添付書類はコピーで構いません。)

異動内容

添付書類(コピー可)

1 市内に法人等を設立、設置または転入したとき 登記簿謄本と定款
2 本店住所、資本金または代表者などの登記事項を変更したとき 登記簿謄本
3 事業年度を変更したとき 総会議事録または変更後の定款
4 分割したとき 分割契約書(計画書)と承認法人の登記簿謄本と定款
5 合併したとき 合併契約書と存続法人の登記簿謄本と定款
6 グループ通算制度の承認または取消されたとき グループ通算制度の承認申請書・承認通知書とグループ一覧等の関係書類、または取消通知書
7 市内の事務所等を廃止または休業したとき 添付書類なし

(4)減免

次に掲げる法人等が、収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。

  1. 公益社団法人又は公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  3. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
  5. 地方税法附則第41条の規定により、公益財団法人又は公益財団法人とみなされるもの

※減免申請を行う場合には、納期限7日前までに以下の書類を提出してください。

  1. 減免申請書
  2. 活動計算書および事業実績報告書
  3. 定款または寄付行為等(3の地縁団体は、地縁団体台帳と規約の写し)
  4. 法人市民税均等割申告書

お問い合わせ

財務部 市民税課 市民税第3係
法人市民税担当
電話番号 076-443-2033
Eメール siminzei-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。