3.指定管理者モニタリング

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ページ番号1013582  更新日 2023年11月7日

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モニタリングの目的

 指定管理者制度導入施設について、指定管理者による施設運営管理業務の実施状況を継続的に評価し、指定管理者に対し指導、助言を行うことで、業務の改善及び市民サービスの一層の向上に資することを目的としています。

モニタリングレポートの評価項目及び判定基準

  • 項目1 指定管理者制度の導入効果や決算に関する項目…施設の開館日数や利用者数、事業収支
  • 項目2 施設運営の適正性に関する項目…使用承認や使用料(利用料金)、職員体制に関する事項など
  • 項目3 施設管理の適正性に関する項目…施設の維持管理や修繕、備品の管理に関する事項など

判定は以下のとおりA~Dの4段階、一部の項目は○または×で評価しています。

モニタリングレポートの判定基準

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このページに関するお問い合わせ

企画管理部 行政経営課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2021
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