PFI法第6条に基づく民間提案
PFI法第6条に基づく民間提案は、民間事業者が、施設管理者である国や自治体等に対し、PFI事業の実施を提案できる制度であり、法律上、施設管理者には民間事業者の提案について、応答義務(当該提案について検討し、その結果を遅滞なく事業者に通知する必要)があるものとされています。
この度、提案者の知的財産等に配慮しながら、当該提案内容について検証・審査を行い、提案に対する本市の方針(検討結果)を決定したことから、その概要を公表するものです。
- 提案日
- 令和元年11月28日
- 事業名(提案者)
- 富山市革新的橋梁更新及び包括維持管理PFI事業
(パシフィックコンサルタンツ株式会社、株式会社熊谷組、株式会社横河ブリッジ)
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