富山市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針
1.優良田園住宅とは
平成10年に施行された「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」の規定に基づくもので、ゆとりのあるライフスタイルを実現するために、良好な自然に恵まれた環境の中にある一戸建て住宅を建設するものです。
Aさんは、退職後の老後の生活を、自然豊かな環境の中で、植栽の手入れや家庭菜園をしながらすごすため、優良田園住宅を建てられました。
2.市街化調整区域における地区計画適用による開発
優良田園住宅の開発も「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」を適用させて行います。

※既存集落
独立して一体的な日常生活圏を構成している集落で、連担戸数が概ね50戸以上の区域及びその周辺概ね50mの範囲内の区域としている。
3.富山市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針の概要
(1)基本的要件
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 項目  | 
 要件  | 
|---|---|
| 1.敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | 
| 2.建ぺい率の最高限度 | 30% | 
| 3.容積率の最高限度 | 50% | 
| 4.階数および高さ | 
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| 5.建築物の壁面の位置の制限 | 
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| 6.建築物の構造・形態・色彩 | 
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| 7.建築物の用途 | 一戸建て専用住宅及びこれに附属する建築物(車庫、物置)とする。 | 
| 8.垣・柵、緑化 | 
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| 9.その他 | 下水道整備計画区域(農業集落排水、特定環境保全公共下水道)以外については、合併浄化槽とする。 | 
(2)地域特性への配慮
それぞれの地域の特性を発揮するため、次の事項に配慮して計画してください。
- 魅力ある田園居住空間
 - 良好なコミュニティの形成
 - 自然との共生、農業との調和、地域資源への配慮
 - 高齢化社会への配慮
 
(3)自然環境の保全・農林漁業の健全な発展との調和に関する事項
周辺地域の自然環境や農林漁業に及ぼす影響を最小限にとどめるため、次の事項に配慮して計画してください。
- 周辺の自然への配慮
 - 周辺の農林漁業への配慮
 
優良田園住宅の基本的要件の概要

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活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
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