富山市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針

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ページ番号1011504  更新日 2022年12月28日

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1.優良田園住宅とは

平成10年に施行された「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」の規定に基づくもので、ゆとりのあるライフスタイルを実現するために、良好な自然に恵まれた環境の中にある一戸建て住宅を建設するものです。

写真:一戸建て住宅外観
優良田園住宅のイメージ

Aさんは、退職後の老後の生活を、自然豊かな環境の中で、植栽の手入れや家庭菜園をしながらすごすため、優良田園住宅を建てられました。

2.市街化調整区域における地区計画適用による開発

優良田園住宅の開発も「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」を適用させて行います。

地図:市街化調整区域における地区計画適用による開発


※既存集落
独立して一体的な日常生活圏を構成している集落で、連担戸数が概ね50戸以上の区域及びその周辺概ね50mの範囲内の区域としている。

3.富山市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針の概要

(1)基本的要件

項目

要件

1.敷地面積の最低限度 500平方メートル
2.建ぺい率の最高限度 30%
3.容積率の最高限度 50%
4.階数および高さ
  • ア.階数は、地階を含め3以下
  • イ.高さの最高限度は、10m
5.建築物の壁面の位置の制限
  • ア.住宅は、道路、敷地境界線から2.0m以上
  • イ.附属建物(物置、車庫等)で、軒の高さが3.5m以下のものは、道路、敷地境界線から1.0m以上
6.建築物の構造・形態・色彩
  • ア.構造は、原則として木造とする。
  • イ.屋根は、勾配屋根とする。
  • ウ.建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色など派手な色(赤、黄、青等)を避ける。
7.建築物の用途 一戸建て専用住宅及びこれに附属する建築物(車庫、物置)とする。
8.垣・柵、緑化
  • ア.柵を設ける場合は、原則として高さがおおよそ1.5m以内の生け垣とする。なお、透視性のないものは避ける。
  • イ.敷地内に植栽を施し、敷地内の緑化率(樹木、草花、芝、家庭菜園等で土地の表面が覆われた部分)は、おおよそ20%以上とする。
9.その他 下水道整備計画区域(農業集落排水、特定環境保全公共下水道)以外については、合併浄化槽とする。

(2)地域特性への配慮

それぞれの地域の特性を発揮するため、次の事項に配慮して計画してください。

  1. 魅力ある田園居住空間
  2. 良好なコミュニティの形成
  3. 自然との共生、農業との調和、地域資源への配慮
  4. 高齢化社会への配慮

(3)自然環境の保全・農林漁業の健全な発展との調和に関する事項

周辺地域の自然環境や農林漁業に及ぼす影響を最小限にとどめるため、次の事項に配慮して計画してください。

  1. 周辺の自然への配慮
  2. 周辺の農林漁業への配慮

優良田園住宅の基本的要件の概要

写真:優良田園住宅の基本的要件

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活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
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