文化行事に関し、共催又は後援名義の使用許可を求めたいとき
- 概要
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文化団体等が、その行う文化行事について富山市に後援等名義の使用許可を求めるもの。
※文化行事とは、市民文化の振興に寄与する行事を指します。
例:演奏会、展覧会など文化行事以外の行事の申請書は、行事の目的や内容と最も関係の深い各部局にご提出ください。- スポーツ関係はスポーツ健康課など
- 子育て支援関係はこども支援課など
- 疾病に関するセミナー、学会等は保健所など
- 商工関係は商工労政課、薬業物産課など
- 生涯学習関係は生涯学習課(教育委員会への申請となります)など
承認基準
市民文化の振興に寄与すると認められる行事であること。ただし、次のいずれかに該当する場合には後援を承認しません。
(1)特定の思想、政治又は宗教上の活動に関連するもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3)営利を目的とし、又は営利に関連するもの
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの。
(5)特定の目的のために金銭その他これに類するものを集める行為を目的とするもの。ただし、市長が特に公益性が高いと認められるものを除く。
(6)行事規模が一定地域に限られ、主催者の構成員のみを対象とするもの
(7)開催場所が不適切なもの又は騒音、公衆衛生、災害防止等の対策が不適切なもの
(8)前各号に掲げるもののほか市長が後援等の名義を使用することが適当でないと認めるもの - 申請先
- 文化国際課(市役所5階東館)
- 申請の手続き等について
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後援名義の使用承認を受けようとする方は、原則として行事を開始する初日の10日前までに「富山市後援等名義使用承認申請書」に、次の書類を添えて提出してください。
文化行事に関する後援名義の使用承認について現在見直しを検討しており、特に初めて申請する団体・事業・催事については、申請前にご相談ください。ポスター・チラシ等に後援名義について記載する場合は、出来るだけ早く提出をお願いいたします。- 添付書類
- 行事に係る収支予算書(入場料は無料でも)
- 事業の目的及び計画を明らかにする書類
- 新規申請行事の場合
今回の行事の概要がわかるもの(開催要項、募集案内等) - 継続申請行事の場合
- 前回開催時のチラシ、パンフレット等(同じ行事のもの)又は、
- 今回の行事の概要がわかるもの(開催要項、募集案内等)
- 新規申請行事の場合
- 行事の主催者の規約又は会則、役員名簿等(新規申請でなくても、提出が必要)
(規約又は会則がない場合は、活動目的・内容を記した文書や名簿など、団体の概要がわかるもの) - 誓約書
- 申請方法
申請書と添付書類を文化国際課(市役所5階東館)へ持参してください。申請前の事前相談を受け付けたうえで、郵送での提出も可とします。
申請後に提出内容を審査し、承認・不承認の通知書を送付します。
- 添付書類
- 手数料
- 無し
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 可能(必ず郵送前に文化国際課へご相談ください)
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
富山市後援等名義使用承認申請書
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このページに関するお問い合わせ
企画管理部 文化国際課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。